終身建物賃貸借制度の概要
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」が改正されたことにより、令和7年10月1日以降の終身建物賃貸借の認可については、事前に「事業者」として認可を取得した上で、終身建物賃貸借をする時に対象となる住宅ごとに届出が必要となります。
(1)入居者の要件
・高齢者(60歳以上)であること
・単身又は同居者が高齢者親族であること(配偶者は60歳未満も可)
(2)対象となる住宅の基準
段差のない床、浴室等の手すり、幅の広い廊下を備えたものであること等
(3)入居者が死亡した場合の同居者の継続居住
同居者は入居者の死亡を知った日から1月以内の申出により継続居住が可能
(4)事業者からの解約
・家主からの解約は、住宅の老朽、入居者の債務不履行等の場合に限定
・借家人からの解約については、
〔1〕療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申し入れ一か月後に契約終了
〔2〕〔1〕以外の理由の場合は、解約申し入れ6か月後に契約終了
(5)その他
入居しようとするものから申出があった場合は、終身建物賃貸借契約に先立ち1年以内の仮入居が可能
(参考)
- 「大家さん向けリーフレット[PDFファイル/727KB]」
- 制度の詳細についてはこちら→国土交通省ホームページ
申請窓口について
住宅の所在地ごとに申請・届出が必要となります。
- 長崎市内・・・・長崎市住宅政策室
- 佐世保市内・・・佐世保市住宅政策課
- 上記以外・・・・長崎県住宅課企画指導班
事業認可及び住宅の届出について
【申請方法】
各種申請書及び届出書に、別紙提出図書一覧に示す図書を添付し提出してください。
◎(R7改定)【申請者用】申請様式[Wordファイル/170KB]
◎(R7改定)別紙 終身建物賃貸借制度に関する事業認可申請提出図書一覧[Excelファイル/33KB]
※事業認可申請書と賃貸住宅届出書は、同時に提出することも可能です。
※事業認可を受けていない都道府県で終身建物賃貸借を行うことはできません。
参考
このページの掲載元
- 住宅課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟6階 - 電話番号 095-894-3101
- ファックス番号 095-894-3464