長崎県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯の保護者に対し、授業料以外の教育費負担を軽減するために、奨学給付金を支給します。
なお、新入生を対象とした早期給付をすでに申請している場合でも、今回改めて7月1日現在の状況に基づき支給の判断を行うため、7月から翌年3月分に相当する額の支給を受けるには改めて申請が必要です。
支給要件
令和7年7月1日現在において、次のすべての要件を満たしていること
- 平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で,令和7年7月1日現在、在学しており、高等学校等就学支援金又は専攻科の生徒は高等学校等修学支援事業費補助金の支給対象要件に該当していること(授業料全額減免のため受給していない場合を含む。)
- 保護者等が長崎県内に住所を有すること
- 保護者等が下記「支給金額」の表の区分に該当する世帯であること
※上記支給要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。
- 令和7年7月1日現在、休学している者(進級が見込まれ学校長の証明が得られる場合を除く。)
- 令和7年7月1日現在、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合
- 他の都道府県から奨学のための給付金を受給する場合
- 道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯の判定において、保護者の全員又は一部が道府県民税及び市町村民税の賦課期日(1月1日)に日本国内に在住していない等の理由により、道府県民税所得割及び市町村民税所得割額が確認できない場合
支給金額
1.全日制・定時制・通信制の高校生等の場合
区分 | 給付額(年額) | |
生活保護(生業扶助)受給世帯の高校生等 | 52,600円 | |
令和7年度 住民税所得割 非課税世帯 |
通信制の高校生等 | 52,100円 |
全日制・定時制(通信制以外)の高校生等 | 152,000円 |
2.専攻科の高校生等
区分 | 給付額(年額) |
令和7年度 住民税所得割非課税世帯 | 52,100円 |
令和7年度 道府県民税所得割額および市町村民税所得割額の合算額が 100円以上105,500円未満の世帯 |
10,420円 |
令和7年度 道府県民税所得割額および市町村民税所得割額の合算額が 105,500円以上264,500円未満 かつ 扶養する子が3人以上いる世帯 |
10,420円 |
- 新入生を対象とした早期給付を行っている場合は、年額から、4月から6月分相当(年額の4分の1)を差し引いた額を支給します。
- 年1回の支給となりますが、早期支給の受給者は今回の支給とあわせて1回とみなします。
-
専攻科の高校生等は、全日制・定時制・通信制いずれの課程においても、表中の給付額となります。
-
「扶養する子が3人いる世帯」とは、市町村民税に係る生計維持者の扶養する子の数が3人以上であり、かつ生徒が生計維持者に扶養されていることをいいます。
申請方法等
<長崎県内の私立高等学校等に在学している場合>
- 申請時期、提出書類、支給の可否の決定等については、各学校を通じてお知らせします。
- 保護者等が長崎県以外に住所を有している場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
各都道府県のお問合せ先一覧(文部科学省ホームページ)
<長崎県以外の私立高等学校等に在学している場合>
- 次の提出書類を郵送又は持参により、直接、長崎県総務部学事振興課へ提出してください。
- 申請書等の様式は、本ホームページからダウンロードしていただくか、長崎県総務部学事振興課あてに請求してください。
提出書類
- 申請書の記入にあたっては、申請書に添付されている「記入上の注意」をご覧いただき、記入例を参考のうえ、記入もれがないようにご注意ください。なお、家庭状況に応じて記載書類の他に関係書類を提出いただく場合がありますのでご了承ください。
- 本申請においては、シャープペンシルや消せるボールペンは使用不可とします。
- 申請者が「生徒本人」である場合は、申請区分に関わらず、生徒本人の健康保険証の写しをご提出ください。
1.生活保護(生業扶助)受給世帯の全日制・定時制・通信制の高校生等
ア.長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号)
- 保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有する保護者等を申請者とすること
イ.在学証明書(様式第2号)
ウ.生活保護(生業扶助)受給証明書(原本)
- 続柄の記載があるもの
- 令和7年7月1日以降に発行されたもの
- 学校長の原本証明があれば、写しでも可
エ.通帳の写し
- 申請者名義の口座
- 口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページの写し
2.令和7年度住民税所得割非課税世帯で、全日制・定時制・通信制の高校生等
ア.長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号)
- 保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有する保護者等を申請者とすること
イ.在学証明書(様式第2号)
ウ.保護者等全員の令和7年度(令和6年中の所得)の所得課税証明書(原本)
- 学校長の原本証明があれば、写しでも可
エ.住民票謄本(原本)
- 必ず筆頭者および続柄を記載したものを添付すること
- 対象となる生徒本人が、保護者等と別居し住民票を異動させている場合は、住民票除票(原本)も併せて添付すること
- 学校長の原本証明があれば、写しでも可
オ.通帳の写し
- 申請者名義の口座
- 口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページの写し
3.専攻科の高校生等
ア.長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号)
- 保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有する保護者等を申請者とすること
イ.在学証明書(様式第2号)
ウ.個人対象要件証明書(様式第10号)
エ.保護者等全員の令和7年度(令和6年中の所得)の所得課税証明書(原本)
- 学校長の原本証明があれば、写しでも可
オ.住民票謄本(原本)
- 必ず筆頭者および続柄を記載したものを添付すること
- 対象となる生徒本人が、保護者等と別居し住民票を異動させている場合は、住民票除票(原本)も併せて添付すること
- 学校長の原本証明があれば、写しでも可
カ.扶養親族申告書(様式第13号)※保護者等の住民税所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満かつ扶養する子が3人以上いる世帯のみ
キ.通帳の写し
- 申請者名義の口座
- 口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページの写し
- 一次締め切り:令和7年8月29日金曜日 消印有効
- 最終締め切り:令和7年10月31日金曜日 消印有効
支給方法等
<長崎県内の私立高等学校等に在学している場合>
- 支給の可否については、各学校を通じてお知らせします。
- 通知後、長崎県から各学校の口座に振り込みますが、その後の対応は学校によって異なります。
- 支給金額の取り扱いにつきましては、各学校へお尋ねください。
<長崎県以外の私立高等学校等に在学している場合>
-
支給の可否を決定後に、申請時に指定のあった口座に振り込みを行います。
-
指定の口座への振込完了後に、支給決定通知を送付いたします。
留意事項
- 7月以降に入学することが学則に定められている学校に在学されている場合は、長崎県総務部学事振興課へお問い合わせください。
申請書類等(ダウンロード)
- 県外保護者あて(通常給付)[PDFファイル/239KB]
- 支給申請書(様式第1号)[PDFファイル/375KB]
- 【県外記載例】支給申請書(様式第1号)[PDFファイル/302KB]
- 在学証明書(様式第2号)[PDFファイル/88KB]
- 個人対象要件証明書(専攻科のみ)(様式第10号)[PDFファイル/135KB]
- 扶養親族申告書(様式第13号)[PDFファイル/94KB]
問い合わせ
長崎県総務部学事振興課
〒850-8570 長崎市尾上町3-1
電話番号 095-895-2282 ファックス番号 095-895-2547
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- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 4階 - 電話番号 095-895-2282
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