長崎県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯の保護者に対し、授業料以外の教育費負担を軽減するために、奨学給付金を支給します。
入学時の負担が大きい新入生について、この給付金の一部を前倒して早期支給します。
なお、早期給付は、年度当初に特に負担の大きい新入生に対して、4月から6月分を前倒しして支給を行うものです。7月分以降については改めて申請を行っていただく必要があること、また、今回申請しない場合は、従来通りの7月1日を基準日とする申請で年額の支給が受けられることとなっておりますので、ご注意ください。
支給要件
令和7年4月1日現在において、次のすべての要件を満たしていること
(1)平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で、高等学校等就学支援金又は専攻科の生徒は高等学校等修学支援事業費補助金の支給対象要件に該当すること(授業料全額減免のため受給していない場合を含む。)
(2)保護者が長崎県内に住所を有すること
(3)保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯、生活保護(生業扶助)受給世帯、もしくは令和7年4月1日までに保護者の失職等による家計急変で道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当する世帯であること
※上記支給要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は支給対象となりません
- 令和7年4月1日現在、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合
- 他の都道府県から奨学のための給付金を受給する場合
- 道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯の判定において、保護者の全員又は一部が県民税・市町村民税の賦課期日(1月1日)に
日本国内に在住していない等の理由により、道府県民税所得割及び市町村民税所得割額が確認できない場合
支給金額
世帯区分 | 早期給付金額(年額の1/4) | |||
通信制以外 | 通信制 | |||
1 | 生活保護(生業扶助)受給世帯 | 13,150円 | ||
2 | 令和6年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税世帯 4月までに家計急変した世帯 |
38,000円 | 13,025円 |
※生業扶助受給世帯の高校生等は、全日制・定時制・通信制いずれの課程においても、表中の給付額となります。
申請方法等
<長崎県内の私立高等学校等に在学している場合>
- 申請時期、提出書類、支給の可否の決定等については、各学校を通じてお知らせします。
- 保護者が長崎県以外に住所を有している場合は、実施の有無も含め、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
<長崎県以外の私立高等学校等に在学している場合>
- 次の提出書類を郵送又は持参により、直接、長崎県総務部学事振興課へ提出してください。
- 申請書等の様式は、本ホームページからダウンロードしていただくか、長崎県総務部学事振興課あてに請求してください。
- 申請書の記入にあたっては、申請書に添付されている「記入上の注意」をご覧いただき記入例を参考のうえ、記入もれや押印もれがないようにご注意ください。
- 家庭状況に応じて記載書類の他に関係書類を提出していただく場合がありますのでご了承ください。
提出書類
1.生活保護(生業扶助)受給世帯の高校生等
ア.長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号)
保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有する保護者等が申請すること
イ.在学証明書(様式第2号)
ウ.生活保護(生業扶助)受給証明書(原本)
学校長の原本証明があれば、写しでも可
続柄の記載があるもの
令和7年4月1日以降に発行されたもの
エ.通帳の写し
申請者名義の口座
口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページの写し
2.令和6年度「道府県民税所得割」及び「市町村民税所得割」が非課税世帯の高校生等
ア.長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号)
保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有する保護者等が申請すること
イ.在学証明書(様式第2号)
ウ.保護者等全員の令和6年度(令和5年中の所得)の所得課税証明書、非課税証明書等(原本)
学校長の原本証明があれば、写しでも可
自営業などの場合は、「市町村民税・県民税の納税通知」でも可
エ.住民票謄本(原本)
学校長の原本証明があれば、写しでも可
筆頭者、続柄を記載したものを添付すること
オ.通帳の写し
申請者名義の口座
口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページの写し
カ.その他知事が必要と認める書類
(入学時に成人年齢を超えている場合)扶養誓約書(第1号様式)
3.保護者等の失職等により収入が減少し、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に相当すると認められる世帯の高校生等
ア.長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号)
保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有する保護者等が申請すること
イ.在学証明書(様式第2号)
ウ.保護者等全員の収入が減少し、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に相当することが確認できる書類
- 保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類(離職票、雇用雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出など)
- 家計急変後の収入を証明する書類(会社作成の給与見込、直近の給与明細、税理士又は公認会計士が作成した証明書類等)
- 保護者等全員の令和6年度(令和5年中の所得)の所得課税証明書
- その他知事が必要と認める書類(保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認するための書類など)
※添付する書類については、個別にご相談ください。
エ.住民票謄本(原本)
学校長の原本証明があれば、写しでも可
筆頭者、続柄を記載したものを添付すること
オ.通帳の写し
申請者名義の口座
口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページの写し
提出期限
令和7年5月30日(金曜日)必着
支給方法等
<長崎県内の私立高等学校等に在学している場合>
- 支給の可否については、各学校を通じてお知らせします。
- 通知後、長崎県から各学校の口座に振り込みますが、その後の対応は学校によって異なります。
<長崎県以外の私立高等学校等に在学している場合>
- 支給の可否を決定・通知後、保護者等の口座に振り込みます。
留意事項
7月分以降については、改めて申請を行う必要があります(後日、案内予定です)。
申請書類等(ダウンロード)
- 長崎県以外の私立高等学校等に在学している生徒の保護者の皆様へ[PDFファイル/243KB]
- 支給申請書(様式第1号)[PDFファイル/396KB]
- 【記入例】 支給申請書(様式第1号) [PDFファイル/427KB]
- 在学証明書(様式第2号)[PDFファイル/66KB]
- 扶養誓約書(第1号様式)[PDFファイル/54KB]
- 長崎県私立高等学校等奨学給付金支給要綱[PDFファイル/195KB]
問い合わせ先
長崎県総務部学事振興課
郵便番号 850-8570 長崎市尾上町3-1
電話番号 095-895-2282 ファックス番号 095-895-2547
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- 学事振興課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 4階 - 電話番号 095-895-2282
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