医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の13及び同法施行規則第17条の規定により、下記4の者を除く薬局開設者は毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数を薬局の所在地の都道府県知事又は保健所設置市長に届け出ることになっています。
下記事項に留意のうえ、令和7年3月31日(月曜日)までに届出をお願いします。
1 提出するもの
取扱処方箋数届書
取扱処方箋数届書[PDFファイル/62KB]
2 提出先
薬局の所在地が長崎市の場合:長崎市生活衛生課に1部提出(〒850-8685 長崎市魚の町4-1)
薬局の所在地が佐世保市の場合:佐世保市保健福祉政策課に1部提出(〒857-0042 佐世保市高砂町5-1)
薬局の所在地が長崎市・佐世保市以外の場合:長崎県薬務行政室に1部提出(〒850-8570 長崎市尾上町3-1)
3 提出期限
令和7年3月31日(月曜日)
4 留意事項
取扱処方箋数届書が不要な薬局
- 前年において業務を行った期間が3か月未満である薬局
- 前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行った日数で除して得た数が40以下である薬局
総取扱処方箋数
前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋数との合計数
このページの掲載元
- 薬務行政室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2469
- ファックス番号 095-895-2574