令和7年1月4日から令和7年1月15日の間に届け出てください。(1月4日、5日、11日、12日、13日は閉庁日となっております。)
調理業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2に基づき、2年ごとに就業地の都道府県知事に12月31日現在の就業場所等を届け出ることが義務付けられています。
長崎県に届出が必要な方
令和6年12月31日現在、調理師免許を有し、長崎県内の寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、その他多人数に飲食物を調理し提供している施設や、飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業で、調理師として働いている方でパート及びアルバイトも含みます。(調理師免許を有している方で、学校などで教職に就いている方や、病院などで栄養士として従事している方は届け出の必要はありません。)
届出用紙・届出方法等
長崎市、佐世保市で従事している方は下記の届出用紙をご使用ください。
R6届出様式_長崎市佐世保市(国保メールアドレス入り)[RTFファイル/92KB]
よくある質問
1.調理師免許証を紛失して手元にないのですが、登録番号を教えて頂けますか。
長崎県に登録があるかないかだけはお伝えできますが、登録番号を教えることはできません。保健所窓口で再交付の手続きをしてください。
2.結婚して氏名が変わったのですが、免許証は旧姓のままです。新しい氏名を記入していいですか。
免許証に書かれている内容を記入するので、保健所窓口で免許証の書換の手続きをした上で、新しい氏名を記入してください。
3.調理師業務従事者届の案内が県から届きました。調理の業務をしているものはいるのですが、調理師の免許を持っているものはおりません。この場合、届け出は必要ですか。
届出の必要はありません。
4.勤務先が複数あるのですが、それぞれについて届出が必要ですか。
それぞれについて届出の必要はありません。複数の勤務先の中から勤務時間が一番長いところについて届出してください。
5.調理師業務従事者届出をしないと、調理師免許をはく奪されるのですか。
そのようなことはございませんが、調理師法第5条の2に定められております義務ですので、届出をしてください。
6.施設宛てに依頼文書が届きましたが、委託業者が入って調理の業務をしております。どうしたらよろしいでしょうか。
県から委託業者に調理師への周知依頼等は行っておりません。各施設で従事している調理師の数を把握したいので、施設宛てに依頼文書を送付しております。お手数をおかけしますが、施設の方で施設で働いている調理師の方へ周知・取りまとめ・届出をお願いします。
7.調理師試験に合格しました。合格したら調理師業務従事者届出は必要ですか。
調理師試験に合格しただけでは、調理師免許を取得したことにはなりません。合格後、住所地の保健所で調理師免許申請手続きをし長崎県の調理師名簿に登録されなければなりません。また令和6年12月31日現在、長崎県内の給食施設等で調理の業務に従事していなければ届出の必要はありません。
8.業務に従事する場所は、委託業者と施設のどちらについて記入すればいいでしょうか。
委託業者についてではなく、施設について記入してください。
9.調理師免許と栄養士免許を取得しており、病院で調理の業務もしますが、栄養士として雇われています。調理師免許従事者届出は必要ですか。
調理の業務をしていても、栄養士として雇われていましたら、調理師業務従事者届出の必要はありません。
このページに関するお問い合わせ先
長崎県福祉保健部 国保・健康増進課 健康づくり班
電話番号:095-895-2495
このページの掲載元
- 国保・健康増進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2575