令和6年度 調理師業務従事者による2年に1度の届出について

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飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2に基づき、氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、   2年ごとにその就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。

県南保健所管内で業務に従事されている場合は、12月31日現在の状況を令和7年1月15日(水)(保健所必着)までに届け出ていただきますようお願いいたします。届出に際しましては、添付しております書式をご活用ください。なお、FAXでのご提出も可能です。

【長崎県版】お知らせ[PowerPointファイル/314KB]

調理師の皆様へのお知らせ[PDFファイル/596KB]

届出用紙はこちらから_[RTFファイル/80KB]

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