令和6年度長崎県私立高等学校等奨学給付金(災害等により制服の再購入が必要な場合の加算支給)

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 長崎県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯の保護者に対し、授業料以外の教育費負担を軽減するために、奨学給付金を支給します。
 本制度は、災害等により着用が義務付けられている制服を喪失・毀損し、再度の購入が必要な場合において、加算支給を行います。

支給要件

基準日(7月1日現在(家計急変の場合は、申請した翌月1日現在)において、次のすべての要件を満たしていること

  1. 災害等により着用を義務付けられている制服が喪失・毀損して、再購入が必要であること
  2. 平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で、基準日に在学しており、高等学校等就学支援金又は専攻科の生徒は
    高等学校等修学支援事業費補助金の支給対象要件に該当していること(授業料全額減免あるいは所得要件のため受給していない場合を含む。)
  3. 保護者等が長崎県内に住所を有すること
  4. 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税、もしくは保護者等の失職等による家計急変で道府県民税所得割及び
    市町村民税所得割が非課税に相当する世帯であること(家計急変発生後1年間の所得見込み額が【35万円×家族の人数(控除対象配偶者
    +扶養親族+本人)+10万円+32万円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合)】以下となる世帯を原則対象とします。)

※上記支給要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は支給対象となりません

  • 基準日において、休学している者(進級が見込まれ学校長の証明が得られる場合を除く。)
  • 基準日において、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号)」による措置費等の
    支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合
  • 他の都道府県から奨学のための給付金を受給する場合
  • 道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯の判定において、保護者の全員又は一部が県民税・市町村民税の賦課期日(1月1日)に
    日本国内に在住していない等の理由により、道府県民税所得割及び市町村民税所得割額が確認できない場合

支給金額(加算分)

表の区分に該当する金額に、生徒1人当たり81,000円を加算した金額が支給金額になります。

  • 令和6年度の奨学給付金(早期給付を除く)を既に受給している場合は、加算分のみ(81,000円)の支給となります。

(例)対象生徒が通信制以外の高校生であり、
   道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯で第1子の高校生等の世帯区分に該当する場合
   支給金額 = (通常給付)142,600円 + (制服加算)81,000円 = 223,600円

区分 通信制・専攻科以外 通信制・専攻科
1

・令和6年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税世帯
・家計急変で道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当する世帯

第1子の高校生等 142,600円 52,100円
2 15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている世帯で第2子以降の高校生等 152,000円
  • 「第1子」及び「第2子以降」の区分は、運用別紙1 高校生等奨学給付金(世帯構成別)[PDFファイル/168KB]を確認してください。
  • 7月以降に家計急変した世帯へは、申請した翌月から3月までの月数に応じて算定した額を給付します。
    ただし、申請した日が月の初日であるときは、その日の属する月以降の月数に応じて算定した額を給付します。
    (例:8月1日に申請した場合は(年額)×8/12の額、8月2日に申請した場合は(年額)×7/12の額)
  • 新入生を対象とした早期給付を行っている場合は、年額から既支給額を差し引いて支給します。
    ※年1回の支給となりますが、早期支給の受給者は今回の支給とあわせて1回とみなします。

申請方法等

<長崎県内の私立高等学校等に在学している場合>

<長崎県以外の私立高等学校等に在学している場合>

  • 次の提出書類を郵送又は持参により、直接、長崎県総務部学事振興課へ提出してください。
  • 申請書等の様式は、本ホームページからダウンロードしていただくか、長崎県総務部学事振興課あてに請求してください。

提出書類

  • 1から4に記載の提出書類に加え、次の3つの書類を提出ください。
    ただし、令和6年度の奨学給付金(早期給付を除く)を既に受給している場合で、世帯状況に変更がない場合は1から4の提出書類を
    省略することができます。
  1. 災害等により被災したことがわかる公的書類(罹災証明等)
  2. 誓約書(様式第14号)
  3. 制服加算に係る証明書(様式第15号)

  • 申請書の記入にあたっては、申請書に添付されている「記入上の注意」をご覧いただき、記入例を参考のうえ、記入もれや押印もれがないようにご注意ください。
  • 家庭状況に応じて記載書類の他に関係書類を提出いただく場合がありますのでご了承ください。
  • 本申請においては、シャープペンシルや消せるボールペンは使用不可とします。

  • 申請者が生徒本人である場合は、申請区分に関わらず、ご自身の保険証の写しをご提出ください。

1.令和6年度「道府県民税所得割」及び「市町村民税所得割」が非課税世帯で、第1子の高校生等又は
 通信制の高校生等

ア.長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号)

  • 保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有する保護者等が申請すること

イ.在学証明書(様式第2号)

ウ.保護者等全員の令和6年度(令和5年中の所得)の所得課税証明書、非課税証明書等(原本)

  • 学校長の原本証明があれば、写しでも可
  • 自営業などの場合は、「市町村民税・県民税の納税通知」でも可

エ.住民票謄本(原本)

  • 筆頭者続柄を記載したものを添付すること
  • 対象となる生徒本人が、保護者等と別居し住民票を異動させている場合は、住民票除票(原本)も併せて添付すること
  • 学校長の原本証明があれば、写しでも可

オ.通帳の写し

  • 申請者名義の口座
  • 口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページの写し

2.令和6年度「道府県民税所得割」及び「市町村民税所得割」が非課税であり、15歳(中学生を
 除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯で、第2子以降の高校生等

ア.長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号)

  • 保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有する保護者等が申請すること

イ.在学証明書(様式第2号)

ウ.保護者等全員の令和6年度(令和5年中の所得)の所得課税証明書、非課税証明書等(原本)

  • 学校長の原本証明があれば、写しでも可
  • 自営業などの場合は、「市町村民税・県民税の納税通知」でも可

エ.住民票謄本(原本)

  • 筆頭者続柄を記載したものを添付すること
  • 対象となる生徒本人及び扶養されている兄弟姉妹(15歳以上23歳未満)のうち、保護者等と別居し住民票を異動させている場合は、
    その者の住民票除票(原本)も併せて添付すること
  • 学校長の原本証明があれば、写しでも可

オ.対象となる生徒本人及び令和6年7月1日現在の年齢が15歳以上23歳未満の兄弟姉妹を扶養していることを誓約する扶養誓約書(第1号様式)

カ.通帳の写し

  • 申請者名義の口座
  • 口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページの写し

3.令和6年度「道府県民税所得割」及び「市町村民税所得割」が非課税世帯で、専攻科の高校生等

ア.長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号)

  • 保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有する保護者等が申請すること

イ.在学証明書(様式第2号)

ウ.保護者等全員の令和6年度(令和5年中の所得)の所得課税証明書、非課税証明書等(原本)

  • 学校長の原本証明があれば、写しでも可
  • 自営業などの場合は、「市町村民税・県民税の納税通知」でも可

エ.住民票謄本(原本)

  • 筆頭者続柄を記載したものを添付すること
  • 対象となる生徒本人が、保護者等と別居し住民票を異動させている場合は、住民票除票(原本)も併せて添付すること
  • 学校長の原本証明があれば、写しでも可

オ.個人対象要件証明書(様式第13号)   ※専攻科の学生のみ

カ.通帳の写し

  • 申請者名義の口座
  • 口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページの写し

4.保護者等の失職等により収入が減少し、「道府県民税所得割」及び「市町村民税所得割」が非課税
 である世帯に相当すると認められる世帯の高校生等
 ※離婚や定年退職、離職理由が「正当な理由のない自己都合退職(離職理由コード:4E、5E
  離職番号:40、45、50、55)」等の場合は対象外

ア.長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号)

  • 保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有する保護者等が申請すること

イ.在学証明書(様式第2号)

ウ.保護者等の収入が減少し、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に相当することが確認できる書類

  1. 保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類
    (離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出など)
  2. 家計急変後の収入を証明する書類
    (会社作成の給与見込、直近の給与明細、税理士又は公認会計士が作成した証明書類等)
  3. 保護者等全員の令和6年度(令和5年中の所得)の所得課税証明書(原本)
  4. 保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認するための書類
    (扶養者及び扶養親族全員分の健康保険証の写し)
    ※国民健康保険証の場合は、保険証の写しと併せて扶養誓約書(第1号様式)を提出すること
  5. その他知事が必要と認める書類

エ.住民票謄本(原本)

  • 筆頭者及び続柄を記載したものを添付すること
  • 対象となる生徒本人及び扶養されている兄弟姉妹(15歳以上23歳未満)のうち、保護者等と別居し住民票を異動させている場合は、
    その者の住民票除票(原本)も併せて添付すること
  • 学校長の原本証明があれば、写しでも可

オ.通帳の写し

  • 申請者名義の口座
  • 口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページの写し

カ.個人対象要件証明書(様式第13号)   ※専攻科の生徒のみ

提出期限

令和7年2月21日金曜日 消印有効

支給方法等

<長崎県内の私立高等学校等に在学している場合>

  • 支給の可否については、各学校を通じてお知らせします。
  • 通知後、長崎県から各学校の口座に振り込みますが、その後の対応は学校によって異なります。
  • 支給金額の取り扱いにつきましては、各学校にお尋ねください。

<長崎県以外の私立高等学校等に在学している場合>

  • 支給の可否を決定・通知後、長崎県から保護者等の口座に振り込みます。

留意事項

  • 7月以降に入学することが学則に定められている学校に在学されている場合は、長崎県総務部学事振興課へお問い合わせください。

申請書類等(ダウンロード)

申請書や在学証明書等の様式は下記リンク先からダウンロードください。

問い合わせ

長崎県総務部学事振興課
〒850-8570 長崎市尾上町3-1
電話番号 095-895-2282  ファックス番号 095-895-2547

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  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号 4階
  • 電話番号 095-895-2282
  • ファックス番号 095-895-2547