介護ロボット・ICTの導入完了後の手続きについてお知らせします
事業完了後30日以内に、以下の書類を長崎県長寿社会課介護人材確保推進班へ郵送にて提出してください。
- 事業完了日とは、 機器の導入が完了し、 導入業者への支払が完了した日(領収日)を指します。
- 実績報告は法人ごとに提出してください。(1法人で複数事業所を申請している場合、実績報告書は法人で1枚作成し、交付申請額と実績額は各事業所の合計金額としてください。なお、その他の書類は事業所ごとに作成してください。)
- 条件を満たすことにより、提出書類への押印を省略することができます。(各様式の「発行責任者及び担当者」欄への記入が条件)
- 封筒余白に「介護ロボット補助金実績報告」と朱書きしてください。
提出書類
- 実施要綱様式第3号 実績報告書[Wordファイル/37KB]
(【記載例】実施要綱様式第3号 実績報告書[PDFファイル/103KB]) - 様式第1-3号 経費所要額調[Excelファイル/18KB]
- 様式第6号 実施結果報告書[Wordファイル/27KB]
- 様式第7号 収支精算書[Excelファイル/13KB]
- 補助事業に係る見積書または契約書の写し
- 補助事業に係る支払いが確認できる書類(領収書)の写し
- 購入した介護ロボット等、Wi-Fi工事の内容が分かる写真
- その他参考となる書類
提出・お問い合わせ先
長崎県福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
電話 095-895-2440 ファックス 095-895-2576
Eメール kaigojinzai★pref.nagasaki.lg.jp(メール送信時は、★を@に変更してください。)
実績報告書の提出後
- 県において検査を行い、交付額確定通知を発行します。
- 交付額確定後に、補助金の交付請求が可能となりますので、交付請求書をご提出ください。
- 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)は、速やかに県に消費税仕入控除報告書を提出してください。
※消費税及び地方消費税の申告義務がない法人においては、実績報告書と併せてご提出いただくことも可能です。
手続きの流れ・事業の実施について
<手続きの流れ>
申請者 | 長崎県 |
(1) 事業計画書提出 | (2) 審査 |
(4) 交付申請(9月29日までに提出) | (3) 内示 |
事業が完了後 (6) 実績報告 |
(5) 交付決定 |
― |
(7)検査(原則、書類のみ) |
(9) 請求書の提出 | (8) 交付額の確定 |
消費税に係る仕入控除税額が確定後 (11)消費税に係る仕入控除税額報告書提出 |
(10) 補助金の交付 |
導入年度の翌年度10月末までに |
― |
<事業の実施ついて>
- 内示を受けた後、事業実施(機器の導入)が可能となります。
※購入に必要な調達を行う場合には、原則として競争性のある手続きが必要となり、県が行う契約の手続きの取扱いに準拠しなければなりません。 - 事業実施期間は、補助内示後から令和6年1月31日(水曜日)までです。
※上記の期間中に、介護ロボット・ICTの導入、導入業者への支払まで完了させる必要があります。 - 事業の完了した日から30日を経過した日又は、令和6年2月29日(木曜日)のいずれか早い日までに、実績報告書を提出する必要があります。(期限内に提出がない場合、補助金の支払いができません。)
- 事業の実施において、事業計画の変更が必要となった場合には、長崎県長寿社会課へご相談ください。(必要に応じて変更交付申請の手続きが必要なります。)
請求書様式
長崎県補助金等交付規則様式第3号 交付請求書[Wordファイル/36KB]
【記載例】長崎県補助金等交付規則様式第3号 交付請求書[PDFファイル/99KB]
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告書
補助金の交付を受けた事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)は、速やかに報告が必要です。
提出資料一覧
- 消費税額確定に伴う報告書(様式第4号 )[Wordファイル/36KB]
記載例[Excelファイル/29KB] - 【参考様式】積算内訳書[Excelファイル/30KB]
- 【参考様式】積算内訳書に記載されている添付書類
仕入控除税額の計算方法
返還額が0円の事業所
- 消費税の申告義務がない。
- 簡易課税方式により申告している。
- 公益法人等であって、特定収入割合が5%を超えている。
- 補助対象経費にかかる消費税を、個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
- 補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている。
以上のような事業者は、返還額0円で報告が必要です。
仕入控除税額がある場合
- 課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の法人等の場合
「補助金額×10/110=返還額」
- 課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、個別対応方式により消費税の申告を行っている場合
AとBの合計額
A 課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金
補助金額×10/110=返還額A
B 課税売上と非課税売上に共通して要する補助対象経費に使用された補助金
補助金額×共通するもの/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額B
- 課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、一括比例配分方式により消費税の申告を行っている場合
「補助金額×課税仕入額/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額」
補助金の概要
働きやすい職場環境の整備を図り、介護従事者の確保及び定着に資するため、介護事業所における業務効率化、職員の身体的・精神的負担の軽減、介護サービスの質の向上に効果的な介護ロボット・ICTの導入を促進します。
(補助率や補助対象経費等の内容は、以下の募集要項をご覧ください。)
※令和5年度の募集は終了しています。
介護ロボット・ICTの活用に向けて、ぜひ以下の県ホームページをご覧ください!
このページの掲載元
- 長寿社会課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2431(企画班)、2434(包括班)、2436(施設班)、2440(人材班)
- ファックス番号 095-895-2576