長崎県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯の保護者に対し、授業料以外の教育費負担を軽減するために、奨学給付金を支給します。
なお、新入生を対象とした早期給付をすでに申請している場合でも、今回改めて7月1日現在の状況に基づき支給の判断を行うため、7月から翌年3月分に相当する額の支給を受けるには改めて申請が必要です。
支給要件
令和4年7月1日現在において、次のすべての要件を満たしていること
- 平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で,基準日に在学しており、高等学校等就学支援金又は専攻科の生徒は高等学校等修学支援事業費補助金の支給対象要件に該当していること(授業料全額減免のため受給していない場合を含む。)
- 保護者等が長崎県内に住所を有すること
- 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税、もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯であること
※上記支給要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は支給対象となりません
- 令和4年7月1日現在、休学している者(進級が見込まれ学校長の証明が得られる場合を除く。)
- 令和4年7月1日現在、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合
- 他の都道府県から奨学のための給付金を受給する場合
- 道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯の判定において、保護者の全員又は一部が県民税・市町村民税の賦課期日(1月1日)に日本国内に在住していない等の理由により、道府県民税所得割及び市町村民税所得割額が確認できない場合
支給金額
世帯区分 | 給付金額(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
通信制以外 | 通信制 | 専攻科 | |||
1 | 生活保護(生業扶助)受給世帯 | 52,600円 | – | ||
2 |
令和4年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税世帯 |
第1子の高校生等 |
134,600円 |
52,100円 | 52,100円 |
3 | 15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯で第2子以降の高校生等 | 152,000円 |
- 「第1子」及び「第2子以降」の区分は、別紙1 高校生等奨学給付金(世帯構成別)[PDFファイル/169KB]を確認してください。
- 新入生を対象とした早期給付を行っている場合は、年額から、4月から6月分相当(年額の4分の1)を差し引いた額を支給します。
申請方法等
<長崎県内の私立高等学校等に在学している場合>
- 申請時期、提出書類、支給の可否の決定等については、各学校を通じてお知らせします。
- 保護者等が長崎県以外に住所を有している場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
各都道府県のお問合せ先一覧(文部科学省ホームページ)
<長崎県以外の私立高等学校等に在学している場合>
- 次の提出書類を郵送又は持参により、直接、長崎県総務部学事振興課へ提出してください。
- 申請書等の様式は、本ホームページからダウンロードしていただくか、長崎県総務部学事振興課あてに請求してください。
- 申請書の記入にあたっては、申請書に添付されている「記入上の注意」をご覧いただき、記入例を参考のうえ、記入もれや押印もれがないようにご注意ください。
- 家庭状況に応じて記載書類の他に関係書類を提出いただく場合がありますのでご了承ください。
提出書類
1.生活保護(生業扶助)受給世帯の高校生等
- ア.長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号)
保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有する保護者等が申請すること - イ.在学証明書(様式第2号)
- ウ.生活保護(生業扶助)受給証明書(原本)
学校長の原本証明があれば、写しでも可
続柄の記載があるもの
令和4年7月1日以降に発行されたもの - エ.通帳の写し
申請者名義の口座
口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページの写し
2.令和4年度「道府県民税所得割」及び「市町村民税所得割」が非課税世帯で、第1子の高校生等又は通信制の高校生等
- ア.長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号)
保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有する保護者等が申請すること - イ.在学証明書(様式第2号)
- ウ.保護者等全員の令和4年度(令和3年中の所得)の所得課税証明書、非課税証明書等 (原本)
学校長の原本証明があれば、写しでも可
自営業などの場合は、「市町村民税・県民税の納税通知」でも可 - エ.住民票謄本(原本)
続柄、筆頭者を記載したものを添付すること
学校長の原本証明があれば、写しでも可 - オ.通帳の写し
申請者名義の口座
口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページの写し
3.令和4年度「道府県民税所得割」及び「市町村民税所得割」が非課税であり、15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟・姉妹がいる世帯で、第2子以降の高校生等
- ア.長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号)
保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有する保護者等が申請すること - イ.在学証明書(様式第2号)
- ウ.保護者等全員の令和4年度(令和3年中の所得)の所得課税証明書、非課税証明書等(原本)
学校長の原本証明があれば、写しでも可
自営業などの場合は、「市町村民税・県民税の納税通知」でも可 - エ.住民票謄本(原本)
続柄、筆頭者を記載したものを添付すること
扶養する高校生等本人及び兄弟姉妹(15歳以上23歳未満)のうち、保護者等と別居し住民票を異動させている場合は、その者の住民票除票を併せて添付すること
学校長の原本証明があれば、写しでも可 - オ.令和4年7月1日現在の年齢が15歳以上23歳未満の子を扶養していることが確認できる健康保険証等の写し
高校生等本人及び兄弟姉妹(15歳以上23歳未満)の健康保険証の写し
※国民健康保険証の場合は、保険証の写しと併せて扶養誓約書(第1号様式)を提出すること - カ.通帳の写し
申請者名義の口座
口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページの写し
4.令和4年度「道府県民税所得割」及び「市町村民税所得割」が非課税世帯で、専攻科の高校生等
- ア.長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号)
保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有する保護者等が申請すること - イ.在学証明書(様式第2号)
- ウ.保護者等全員の令和4年度(令和3年中の所得)の所得課税証明書、非課税証明書等(原本)
学校長の原本証明があれば、写しでも可
自営業などの場合は、「市町村民税・県民税の納税通知」でも可 - エ.住民票謄本(原本)
続柄、筆頭者を記載したものを添付すること
学校長の原本証明があれば、写しでも可 - オ.個人対象要件証明書(様式第13号)
- カ.通帳の写し
申請者名義の口座
口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページの写し
提出期限
令和4年11月30日水曜日 必着
令和4年8月31日水曜日締め切りから延長しております。
※今年度の募集は終了いたしました。
支給方法等
<長崎県内の私立高等学校等に在学している場合>
支給の可否については、各学校を通じてお知らせします。
通知後、長崎県から各学校の口座に振り込みますが、その後の対応は学校によって異なります。
<長崎県以外の私立高等学校等に在学している場合>
支給の可否を決定・通知後、長崎県から保護者等の口座に振り込みます。
留意事項
- 7月以降に入学することが学則に定められている学校に在学されている場合は、長崎県総務部学事振興課へお問い合わせください。
- 他の都道府県から受給している場合、支給対象となりません。
- 年1回の支給となりますが、早期支給の受給者は今回の支給とあわせて1回とみなします。
- 本申請においては、シャープペンシルや消せるボールペンは使用不可とします。
- 申請者が生徒本人である場合は、申請区分に関わらず、ご自身の保険証の写しをご提出ください。
申請書類等(ダウンロード)
- 長崎県以外の私立高等学校等に在学している生徒の保護者の皆様へ[PDFファイル/475KB]
- 支給申請書(様式第1号)[PDFファイル/210KB]
- 【記入例】支給申請書(様式第1号)[PDFファイル/222KB]
- 在学証明書(様式第2号)[PDFファイル/3KB]
- 扶養誓約書(第1号様式)[PDFファイル/4KB]
- 個人対象要件証明書(専攻科のみ)(様式第13号)[PDFファイル/89KB]
- 長崎県私立高等学校等奨学給付金支給要綱[PDFファイル/45KB]
問い合わせ先
長崎県総務部学事振興課
〒850-8570 長崎市尾上町3-1
電話番号 095-895-2282 ファクシミリ 095-895-2547
Eメール s01150@pref.nagasaki.lg.jp
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- 学事振興課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 4階 - 電話番号 095-895-2282
- ファックス番号 095-895-2547