麻薬小売業者間譲渡許可制度について

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制度の趣旨

疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供される必要性が高まっている中、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方箋に対応できない場合や、麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90 日以上譲渡がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とする制度です。

制度の概要

2以上の麻薬小売業者は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、共同して、麻薬小売業者間譲渡許可を申請することができます。

一 いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り、麻薬を譲り渡そうとする者であること。

イ 共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足のため麻薬処方箋により調剤することができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき
 (規則第9条の2第1項第1号イ)

ロ 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であつて、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であつて、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているとき
 (規則第9条の2第1項第1号ロ)

二 いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が同一の都道府県の区域内にあること

小売業者数、距離の制限

 共同して申請する全ての麻薬小売業者が同一市町村内である場合については、当該申請は原則認めます。それ以外の場合については、各地域の実情に応じ、麻薬小売業者の数、各麻薬業務所間を移動する際に要する時間等を踏まえ、合理的と判断される場合には認めることとし、その具体的な基準は次のとおりとします。

麻薬小売業者の数 概ね20業者以内
各麻薬業務所間の移動時間 概ね60分以内
※注意点

グループ内の一部薬局に変更が生じた場合、グループ内全ての薬局の許可書を集め変更手続きを行わなければならなくなるなど、麻薬小売業者間譲渡許可のグループに入ることにより新たな手続きの義務が生じます。必要以上にグループ内の薬局数を増やさないようにし、制度の趣旨を理解したうえで申請を行うとともに、許可取得後も追加・変更・返納など必要な手続きを滞りなく行ってください。

許可申請

提出要領

【提出要領】麻薬小売業者間譲渡許可申請[PDFファイル/148KB]

提出先

〒850-8570

長崎市尾上町3番1号

長崎県薬務行政室

提出書類
  1. 麻薬小売業者間譲渡許可申請書(様式1ー21)[Wordファイル/23KB] / 麻薬小売業者間譲渡許可申請書(様式1ー21)[PDFファイル/82KB]
  2. 別紙様式1(様式1ー22)[Wordファイル/22KB]  / 別紙様式1(様式1ー22)[PDFファイル/48KB]
  3. 所在地分布が分かる地図
  4. 麻薬小売業者間の麻薬の移動手段等に関する一覧表(様式1ー28)[Wordファイル/18KB]  / 麻薬小売業者間の麻薬の移動手段等に関する一覧表(様式1ー28)[PDFファイル/111KB]

変更届

次の場合には、変更届の手続きを行ってください。

  1. 許可業者のいずれかに係る麻薬小売業者の免許が失効したとき
  2. 許可業者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)に変更を生じたとき
  3. 麻薬業務所の名称及び所在地に変更を生じたとき
  4. 代表者(申請を行う麻薬小売業者を代表する者)を変更したとき
必要書類
  1. 麻薬小売業者間譲渡許可変更届(部数:許可業者の数+1)
  2. 交付済みの麻薬小売業者間譲渡許可書(原本、部数:許可業者の数)
  3. 切手貼付済みの返信用封筒、レターパック等(A4サイズの紙を折り曲げずに入れられる封筒)
    ※料金不足が発生しないようにしてください。
届出が必要な事例

グループ内薬局の名称変更、開設者変更※

※注意点

グループ内の薬局が移転や開設者変更となり麻薬小売業者免許を取得しなおしたとき、引き続き麻薬小売業者間譲渡を行いたい場合には、失効に伴う変更届に加え、後述する追加届が必要となります。

グループ内薬局の開設者が法人であって、その法人代表者のみが変更となった場合には変更届は不要です。

追加届

許可業者以外の麻薬小売業者を加えたい場合には、麻薬小売業者間譲渡許可追加届をご提出ください。

提出書類
  1. 麻薬小売業者間譲渡許可追加届(部数:許可業者の数+追加業者の数+1)
  2. 当初提出した麻薬小売業者間譲渡許可申請書(副本、部数:追加業者の数)
  3. 麻薬小売業者間譲渡許可書(原本、部数:許可業者の数)
  4. 所在地分布がわかる地図
  5. 麻薬小売業者間の麻薬の移動手段等に関する一覧表(様式1-28)
  6. 切手貼付済みの返信用封筒、レターパック等(A4サイズの紙を折り曲げずに入れられる封筒)
    ※料金不足が発生しないようにしてください。

再交付申請

麻薬小売業者間譲渡許可書をき損しまたは亡失したときは、再交付を申請してください。

提出書類
  1. 麻薬小売業者間譲渡許可申請書再交付申請書(様式1-26)
  2. 当初提出した麻薬小売業者間譲渡許可申請書(副本)
  3. き損した場合は、当該許可書(原本)
  4. 切手貼付済みの返信用封筒、レターパック等(A4サイズの紙を折り曲げずに入れられる封筒)
    ※料金不足が発生しないようにしてください。

返納届

以下の事由に該当することとなった場合、返納手続きが必要です。

  1. 全ての許可業者が他の許可業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき(1を除く許可業者が全て麻薬小売業者免許を失った場合を含む。)
  2. 全ての許可業者の免許が効力を失ったとき
  3. 麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後において亡失した許可書を発見したとき
提出書類
  1. 麻薬小売業者間譲渡許可書返納届(様式1-27)
  2. 麻薬小売業者間譲渡許可書(原本)
  3. 切手貼付済みの返信用封筒、レターパック等(A4サイズの紙を折り曲げずに入れられる封筒)
    ※料金不足が発生しないようにしてください。
備考

返納手続きが完了した許可書は、許可が無効である旨と返納を受けた年月日を記載し、許可業者に交付しますので、許可を受けた日から5年間保存してください。

問い合わせ先

長崎県薬務行政室

電話 095‐895ー2469

関連事項

【局長通知】麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について(薬生発0705第2号)[PDFファイル/150KB]

【課長通知】麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について(薬生監麻発0705第2号)[PDFファイル/371KB]

【事務連絡】麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答について(R3.9.13)[PDFファイル/348KB]

このページの掲載元

  • 薬務行政室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2469
  • ファックス番号 095-895-2574