【指定医療機関様へ】長崎県電子申請システムでの申請について(12月13日更新)
令和4年11月から、指定小児慢性特定疾病医療機関および指定医の登録にかかる申請は、長崎県電子申請システムを用いた、オンライン申請の受付を開始します。
*紙での申請も引き続き可能です。
【指定医の皆様へ】指定難病及び小児慢性特定疾病に係る診断書のオンライン登録について
現在、厚労省において、小児慢性特定疾病医療費助成及び難病医療費助成の診断書のオンライン化の準備を進めており、令和5年1月(難病医療費助成については令和5年11月)から実施される予定です。
難病・小慢DBの利用にあたり、指定医・指定医療機関のみなさまに準備を進めていただくための情報を下記のページに詳細を記載しておりますので、御一読くださいますようお願い申し上げます。
【指定医の皆様へ】指定難病及び小児慢性特定疾病に係る診断書登録のオンライン化について
【重要】受給者証の指定医療機関の記載について
これまでの小児慢性特定疾病医療受給者証は、個別の指定医療機関名を記載しておりましたが、令和4年5月1日より記載する医療機関名称が
「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」となります。これに伴い、令和4年5月1日以降は指定医療機関の追加または削除の申請は「不要」です。
詳しくは、チラシ「小慢受給者証の指定医療機関の記載について」(R4.5.1~)[PDFファイル/90KB]をご覧ください。
※注意※
- 受給者証の利用方法に変更はありません。
- これまでと同様、指定医医療機関以外の医療機関では、医療費助成の対象になりません。
- 長崎県以外が交付する受給者証については、各都道府県または中核市によって、取扱いが異なります。長崎県(中核市除く)以外に転居される際にはご注意ください。
※長崎市、佐世保市から受給者証を交付されている方は、それぞれの自治体へお問い合わせください。 - 今回の制度改正にあたり、医療機関あて通知を行っておりますが、薬局等一部通知がされていてない場合がありますので、薬局等でご使用される際には、極力こちらのチラシをご提出ください。
【重要】令和4年度の更新手続きについて
現在お持ちの「小児慢性特定疾病医療受給者証」の有効期間は、令和4年7月31日までとなっています。継続して医療費の助成を受けるためには、更新手続きが必要です。
つきましては、下記の必要書類をご準備いただき、令和4年6月24日(金)までに保健所へ提出下さいますようお願いします。
なお、ご不明な点につきましては、保健所担当までお問い合わせください。
このページの掲載元
- こども家庭課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2442
- ファックス番号 095-825-6470