薬局機能情報の定期的な報告について

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薬局開設者は、医薬品医療機器等法第8条の2の規定に基づき、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報(以下「薬局機能情報」という。)として厚生労働省令(法施行規則第11条の3)で定める事項等を都道府県知事に報告(年1回以上)することとなっています。

下記事項にご留意のうえ、ご報告いただきますようお願いします。

 提出書類

  1. 薬局機能情報定期報告書(様式3)[PDFファイル/3KB]薬局機能情報定期報告書(様式3)[Wordファイル/29KB]

  2. 各々の薬局の「薬局・詳細情報」画面を印刷したもの

 長崎県グッドサイトはこちらをクリックしてください。

  • 前回報告した内容に変更がない場合、『各々の薬局の「薬局・詳細情報」画面を印刷したもの』を提出する必要はありません。ただし、前年の患者数に変更がある場合は、『変更有』となりますのでご注意ください。
  • 変更がある場合は、各々の薬局の「薬局・詳細情報」画面を印刷したものに、変更箇所を赤字見え消しのうえ、提出してください。(見え消し例[PDFファイル/27KB]
  • 追加の報告事項については、「薬局機能情報の報告にあたっての留意事項[PDFファイル/83KB]」をご確認のうえ、ご記入いただきますようお願いします。

 提出日

令和4年12月31日時点の情報を、

令和5年1月4日から令和5年1月27日(必着)までに提出してください。

  提出先及び部数

薬局の所在地により提出先が異なりますので、ご注意下さい。 

  (薬局の所在地が長崎市・佐世保市の場合)

   長崎県薬務行政室に1部提出(〒850-8570 長崎市尾上町3-1)

 (薬局の所在地が長崎市・佐世保市以外の場合)

   所轄の県立保健所に2部提出

薬局機能情報の公表について

今回、報告いただいた変更箇所及び追加の報告事項については、令和5年3月中に公表する予定です。公表された情報について、各薬局でご確認いただき、報告した内容と異なる場合は、速やかに県薬務行政室までご連絡をお願いします。

このページの掲載元

  • 薬務行政室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2469
  • ファックス番号 095-895-2574