令和5年1月4日から令和5年1月15日の間に届け出てください。(1月14日、15日は閉庁日となっております。)
調理業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2に基づき、2年ごとに就業地の都道府県知事に12月31日現在の就業場所等を届け出ることが義務付けられています。
長崎県に届出が必要な方
令和4年12月31日現在、調理師免許を有し、長崎県内の寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、その他多人数に飲食物を調理し提供している施設や、飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業で、調理師として働いている方でパート及びアルバイトも含みます。(調理師免許を有している方で、学校などで教職に就いている方や、病院などで栄養士として従事している方は届け出の必要はありません。)
届出用紙・届出方法等
このページに関するお問い合わせ先
長崎県福祉保健部 国保・健康増進課 健康づくり班
電話番号:095-895-2495
このページの掲載元
- 国保・健康増進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2575