新規に申請を受付ける知事許可漁業の制限措置一覧(本庁専決・県南海区許可)

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長崎県は、漁業法(昭和24年法律第267号)第58条及び長崎県漁業調整規則(令和2年長崎県規則第44号)第11条に基づき、長崎県知事が新たに許可又は起業の認可をしようとする漁業について制限措置を定めましたので、以下のとおり公示します。

なお、このページでは本庁(漁業振興課)が所管する許可について公示しています。

○新規に申請を受付けている知事許可漁業の制限措置一覧(本庁専決・県南海区許可)

本庁専決許可・申請受付中許可制限措置一覧[PDFファイル/1MB]

小型いかつり漁業許可申請様式一覧[Wordファイル/36KB](※その他様式は以下の「漁業許認可申請の手引き」をご参照ください。)

 

※申請に必要な書類の詳細については、別ページで公表している「漁業許認可申請の手引き」をご参照ください。

○各振興局が専決で許可する漁業の制限措置一覧(新規申請受付中)

 各振興局水産課のホームページをご確認下さい。

・県北振興局水産課:

・五島振興局水産課:

・壱岐振興局水産課:

・対馬振興局水産課:

このページの掲載元

  • 漁業振興課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2821
  • ファックス番号 095-895-2584