はじめに
このページでは、長崎県県南保健所の管轄区域(島原市、雲仙市、南島原市)における公衆浴場営業関係の情報を掲載しています。
厚生労働省や長崎県生活衛生課が作成した以下のページについてもご覧ください。
関連リンク
- 公衆浴場法概要|厚生労働省(クリックで厚生労働省ページに移動します)
- 生活衛生関係営業について|長崎県(クリックで県生活衛生課ページに移動します)
目次(クリックすると該当箇所に移動します)
これから営業を考えている方
既に営業されている方
これから営業を考えている方
公衆浴場法に基づく営業許可
概要
公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいい、これらの営業を行う場合には、公衆浴場法に基づき営業許可が必要となります。
公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場には、その内容、設備によって「一般公衆浴場」(銭湯など)と「その他の公衆浴場」(ヘルスセンター、サウナなど)があります。他法令に基づき設置され、衛生措置の講じられているものは公衆浴場法の対象外とされております。
判断に迷う場合は、県南保健所衛生環境課(電話番号:0957-62-3288)にご連絡ください。
公衆浴場法許可の対象となる営業の例
- 銭湯
- 旅館・ホテル等宿泊施設において、宿泊者以外に提供する入浴設備
- サウナ(よもぎ蒸し含む)
「よもぎ蒸し」営業には営業許可が必要です!
県南保健所管内(島原市、雲仙市、南島原市)で「よもぎ蒸し」営業を行う場合、公衆浴場法許可が必要となります。必ず事前にご相談ください。
公衆浴場法許可の対象外となる営業の例
- 旅館・ホテル等宿泊施設において、宿泊者にのみ提供する入浴施設
- 老人保健施設のデイ・ケアのみに使用する浴場
営業許可申請手続き
概要
営業許可申請は保健所窓口にて行います。
申請を受け保健所職員が現地確認し、施設が長崎県条例にて定める基準に適合していると判断された場合、許可証が交付されます。
施設の基準や関係法令がありますので、計画段階のうちにお早めに保健所窓口に事前相談ください。
申請の方法
県の申請書ダウンロードサービスから申請書を入手し、必要事項を記入後、添付書類を添付して保健所の窓口に申請してください。保健所窓口でも申請書様式を入手できます。
浴場業の営業許可|長崎県(クリックで県生活衛生課ページに移動します)
申請に必要な書類
- 公衆浴場営業許可申請書(様式第1号)
公衆浴場営業許可申請書[Wordファイル/18KB]
公衆浴場営業許可申請書[PDFファイル/4KB] - 公衆浴場の構造設備を記載した図面
- 最寄の公衆浴場との距離を明記した付近600メートル以内の見取り図
- 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
- 原水(湯)、上がり用水(湯)として使用する水の検査結果書(検査項目:以下6項目)
例)浴槽に温泉水、シャワーに井戸水を利用する場合→温泉水、井戸水それぞれの検査結果書- 色度
- 濁度
- pH値
- 有機物(過マンガン酸カリウム消費量)
- 大腸菌
- レジオネラ属菌
「蒸気又は熱気等を使用する浴場業」を営業する場合、以下の書類が必要となる場合があります。事前に施設所在地を管轄する建築部局(島原振興局建設部)および消防署にご確認ください。
- 建築基準法に基づく「検査済証」の写し
- 消防署長からの「消防法令適合通知書」
許可取得までの流れ(一例)
- 事前相談
- 着工
- (営業開始の2週間以上前)許可申請
- (施設が整った後)保健所職員の現地調査
- 審査
- 許可・不許可あるいは施設改修・再調査(4に戻る)
留意事項
申請を受けてから許可・不許可の判断が決定するまでの標準処理期間は10日間(土日祝日を含まない)です。ただしこの期間には書類不備の補正、施設の一部改修等に要する期間は含まれません。営業開始予定が決まっている場合、早めの事前相談、申請をお願いいたします。
業態によっては、他の法令による規制を受ける場合があります。以下に一例を掲載します。
- 温泉を利用するもの→温泉法
- サウナ等、蒸気・熱気を利用するもの→消防法
施設基準
許可の条件として、「長崎県公衆浴場法施行条例」に規定する施設基準に適合している必要があります。条文は以下のページから確認できます。
入浴施設の営業者の皆様へ|長崎県(クリックで県生活衛生課ページに移動します)
また、厚生労働省通知「公衆浴場における衛生等管理要領等について」が指針として示されています。必要な場合はこちらもご参照ください。
公衆浴場のページ|厚生労働省(クリックで厚生労働省ページに移動します)
「関係法令」に通知全文が掲載されています。
既に営業されている方
衛生措置基準等の遵守事項
施設の衛生管理について公衆浴場法施行条例に規定されています。詳細は県生活衛生課のページをご覧ください。
入浴施設の営業者の皆様へ|長崎県(県生活衛生課ページに移動します)
必要な届出等
申請済みの内容に変更があったとき、営業をやめるとき等、必要な手続きを掲載しています。
手続に必要な様式は、一部を除き県の申請書ダウンロードサービスから入手できます。キーワード「浴場」で検索してください。
申請事項に変更があったとき(変更届等)
営業者(個人または法人)が変更となる場合
新規の許可が必要です。許可取得後、変更前の許可の廃止手続きを行ってください。
ただし、個人の相続、または法人の合併・分割の場合は承継の手続きを行うことで引き続き営業可能です。承継の際は事前にご連絡ください。
構造設備が変更となる場合
施設の同一性が失われるような大規模な変更の場合、許可の取り直しが必要な場合があります。事前にご相談ください。
その他の事項が変更となる場合
以下のような場合は事項変更届をご提出ください。
- 営業者(個人)の氏名又は住所の変更(改姓・改名、転居)
- 譲渡や相続により営業者が変わる場合は事項変更届ではなく、新規許可取得や承継手続きが必要です。
- 法人の名称、事務所所在地又は代表者の変更
公衆浴場営業許可申請・承継届記載事項変更届[Wordファイル/19KB]
公衆浴場営業許可申請・承継届記載事項変更届[PDFファイル/4KB]
許可証の記載事項が変更となり、書換えを希望する場合は、「公衆浴場許可証明書交付申請書」を提出してください。書換えには手数料400円(県収入証紙)が必要です。
許可証をき損・紛失し、再発行を希望するとき
「公衆浴場営業許可証再交付申請書」をご提出ください。き損の場合は許可証原本を添付してください。
公衆浴場営業許可証再交付申請書[Wordファイル/23KB]
営業を一定期間停止するとき(停止届)
営業を停止した日から10日以内に、停止届をご提出ください。
営業をやめたとき(廃止届)
営業をやめた日から10日以内に、許可証原本を添えて廃止届をご提出ください。
許可証を紛失した場合は、以下の紛失届を併せてご提出ください。
保健所の立入調査
衛生管理等の状況を確認するため、保健所の環境衛生監視員が施設に立ち入ることがあります。立ち入り時は業態によって以下の事項等を確認しますので、ご協力をお願いします。
- 施設内の衛生管理状況(清掃状況等)
- 浴槽水の水質検査の頻度および結果
- 毎日換水:年1回以上、連日循環:年2回以上、消毒方法が塩素以外の場合:年4回以上
- 検査項目:濁度、有機物又は過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群、レジオネラ属菌
- 自主管理手引書作成の有無
このページの掲載元
- 県南保健所 衛生環境課
- 郵便番号 855-0043
島原市新田町347番9号 - 電話番号 0957-62-3288
- ファックス番号 0957-64-6520