養蜂振興法に係る届出・許可について

このページを印刷する

届出・転飼許可

 蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法及び長崎県養蜂振興法施行細則に基づき、毎年届出又は転飼許可が必要です。

 なお、趣味で蜜蜂を飼育する場合でも、原則として届出が必要となります。

手続きについて
飼育する方の居住地 必要な手続き 提出先 提出期限 届出様式 備考
長崎県内 飼育届 飼育を行おうとする市町 毎年1月31日

Wordファイル:【様式】蜜蜂飼育届[Wordファイル/62KB]

PDFファイル:【様式】蜜蜂飼育届[PDFファイル/169KB]

 なし
長崎県外 転飼許可

転飼を開始する2ヶ月前

Wordファイル:【様式】蜜蜂転飼許可申請書[Wordファイル/47KB]

PDFファイル:【様式】蜜蜂転飼許可申請書[PDFファイル/161KB]

1場所あたり150円に蜂群数を乗じて得た金額(その金額が2,300円を超えるときは2,300円)を手数料として県証紙にて納付すること
転飼成績報告書 転飼終了後5日以内

Wordファイル:【様式】転飼成績報告書[Wordファイル/45KB]

PDFファイル:【様式】転飼成績報告書[PDFファイル/88KB]

転飼成績報告書と併せて、転飼許可証を添付し送付すること。
届出が不要な場合
  1. 農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合
  2. 密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う場合
  3. 反復利用が可能な蜂房を利用しないで蜜蜂の飼育を行う場合であって、蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと都道府県知事が認める場合

届出が必要か否かについては、蜜蜂飼育届提出義務者一覧表[PDFファイル/66KB]をご参照ください。

届出の内容が変更になった場合

 年次途中で飼育届の内容が変更となった場合、変更届の提出が必要となります。

飼育する方の居住地 必要な手続き 提出先 提出期限 届出様式 手数料
長崎県内 変更届 飼育を行おうとする市町 変更が生じた日から1ヶ月以内

Wordファイル:【様式】蜜蜂飼育変更届

PDFファイル:【様式】蜜蜂飼育変更届

 なし

飼養管理 

 蜜蜂を飼育するにあたり、周辺の環境や衛生管理に十分に配慮するなど適切な飼養管理をお願いします。

 蜜蜂の飼育を止める時も、巣箱を放置せず適切に処理するようお願いします。 

蜜蜂の衛生管理

 蜜蜂の伝染病として、腐蛆病(家畜伝染病)、チョーク病、ノゼマン病、バロア病、アカリンダニ症(届出伝染病)などがあります。

 一度発生すると蜂蜜生産、農作物等の生産に大きな影響を及ぼすことが想定されますので、適切な飼養管理に努めるとともに、異状を発見した場合はすみやかに最寄の家畜保健衛生所へご相談ください。

※日本養蜂協会のホームページに飼育管理や衛生管理に関する情報が掲載されていますので、参考にしてください。

蜜源調整

 限られた蜜源植物を、蜂群同士が争うことなく計画的に最大限利用するため、地域の蜜源植物の植栽状況に応じた適正な蜂群配置の確保に向けた調整が大切です。

 計画を超える蜂群数の増加や飼育場所の変更は、地域の適正な蜂群配置に悪い影響を与えることから、蜜蜂の計画的な飼育にご協力ください。

養蜂振興法に関するQ&A

 養蜂振興法に関する問い合わせは、以下のQ&Aを参考にしてください。

 改正養蜂振興法の施行に関するQ&Aについて(平成24年11月1日付け24生畜第1581号生産局畜産部畜産振興課長通知)(外部リンク)

このページの掲載元

  • 畜産課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2951
  • ファックス番号 095-895-2593