新型コロナウイルス感染症に係る対策の徹底について(工事・関連業務)(令和4年1月21日)

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 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、令和4年1月19日、本県の追加が決定されました。(実施すべき期間は令和4年1月21日から同年2月13日まで)。

 つきましては、新型コロナウイルス感染症に係る対応について、ガイドラインの徹底など通知しておりますが、感染が拡大している現状を踏まえ、今一度、対策の徹底をお願いいたします。

通知

新型コロナウイルス感染症に係る対策の徹底について[PDFファイル/77KB]

国土交通省の通知関係

国土交通省における新型コロナウイルス感染症に関係する通知等については、下記、国土交通省ホームページから閲覧できます。

「新型コロナウィルス感染症対策」

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html

 

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