不調不落対策に関する長崎県の緊急措置について(工事関係)(1月15日)

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 今年度の不調不落の割合は昨年度と比較して高い傾向にあり、これまでの入札方法等では、今後予定されている補正予算や令和3年度の当初予算への影響が懸念されるため、以下の措置を令和3年2月1日より講じますので、下記のとおりお知らせします。

不調不落対策通知[PDFファイル/201KB]

 

1,土木一式工事における指名選定方法の変更

土木部・水産部における受注状況の評価において、当該年度受注額の算定から農林部工事を除外する。
農林部における受注状況の評価において、当該年度受注額の対象は農林部工事のみとする。

 

2,土木一式工事における総合評価の評価方法の変更

土木部・水産部における受注状況の評価において、年間受注額の対象工事から農林部工事を除外する。
農林部における受注状況の評価において、農林部工事のみの当該年度の受注件数による評価とする。

 

3,工事成績評定に対する配慮

不調不落の割合が高い特定の工事(急傾斜、ため池、区画整理、治山)については、工事成績評定における考査項目「工事特性(施工条件等への対応)」において加点評価を行う旨を特記仕様書に明記する。

 

4,余裕期間制度における配置技術者決定に関する運用の見直し

指名競争入札における配置技術者の決定時期を、これまでの契約後7日以内から工事の始期の前日までに変更する。

 

 

※詳細は上記PDFファイルをご覧下さい。

※1から3については、不調不落対策として一定の効果が得られるまでの時限的な措置とします。(4については、継続運用)

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