「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」が令和2年12月23日に交付され、「建設業許可事務ガイドライン」においても、建設業許可申請等において押印を求めている手
続について見直すなど、所要の改正がなされ、令和3年1月1日から施行されました。
これらに伴い、本県を申請(届出)先とする手続の取扱いは下記1~6のとおりとしますので、申請手続きに当たって遺漏なきようお願いします。
- 全ての法定様式について、令和3年1月1日以降、押印は不要となります(こちら[PDFファイル/2MB]を参照してください。)。
- 許可申請書類の作成等を代理人を通じて行う場合は、申請者に加え、その者の氏名も併記してください。代理人が手続を行う際の委任状への押印は必要とします。
- 確認資料(実務経験証明書に係る工事発注証明書等)への押印は必要とします。
- 改正前に既に作成し、押印済みの様式については、そのまま提出して差し支えありません。
- 改正前様式で「印」の記載があるものは、押印をせずに提出して差し支えありません。
- 現在、公開されている各様式は、「印」の字が記載されていますが、随時、新しい様式に変更します。→変更完了しました。
- 申請書類の訂正方法ついては、改正前と同じとします。