~専用ダイヤルの設置~
<長崎県支援金・慰労金コールセンター>
電話番号 095-894-3190(直通)
メールアドレス kaigo-iroukincenter@pref.nagasaki.lg.jp
介護サービスは高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上で不可欠なものであり、重症化リスク
が高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、
必要なサービスを提供する体制を構築する必要があるため、事業所への支援や職員への慰労金を支給します。
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までに支出した、または支出予定のものが対象となります。
※実績報告時に領収書等の支出されたことを証明するものが必要となりますので、ご留意ください。
支援対象経費一覧(提供支援)[PDFファイル/3KB]
支援対象経費について(よくあるお問い合わせ)[PDFファイル/4KB] (7月31日掲載)
↑こちらによくお問い合わせを受けるかかり増し経費について掲載していますので、ご確認ください。(随時更新)
(ii)次の1と2のいずれにも該当する職員
1 介護サービス事業所・施設等で本県における新型コロナウイルス感染症患者1例目が発生した令和2年3月14
日から令和2年6月30日の間に通算して10 日以上勤務した者
2 「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員
※慰労金の給付は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回までに限る。
・感染者、濃厚接触者に実際サービスを提供した場合などは、20万円
・上記以外は、5万円
支援額一覧(各サービス種別ごと:再開支援)[PDFファイル/11KB]
(1)在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業
(2)在宅サービス事業所における環境整備への助成事業
※ただし、申請期間中の各月15日から末日までの間に申請を行ってください。
(長崎県国民健康保険団体連合会に対して、介護報酬の請求可能な事業所・施設等の申請方法)
電子請求受付システムによるインターネット申請を行ってください。なお、インターネット申請を行ったことがない事業所については、国保連が本システムの「ID、仮パスワード」を発行することでインターネット申請が可能です。
※インターネット申請ができない事業所に限り、電子媒体(CD)による申請も可能です。
(長崎県国民健康保険団体連合会に対して、介護報酬の請求ができない事業所・施設や個人等の申請方法)
長崎県長寿社会課(長崎市尾上町3-1)宛て書面にて、申請を行ってください。
※申請書の様式については、ZIPファイル化しておりますので、ダウンロードのうえご使用ください。
※個人で申請を行う場合は、申請時に前職場からの勤務証明が必要ですので、ご留意ください。
事業所・施設等申請マニュアル(介護分)[PDFファイル/1MB] (8月3日掲載)
1.国保連経由で申請した場合(押印不要)
請求書様式(国保連経由で申請分)[Wordファイル/29KB]
2.県へ直接申請した場合(押印要)
請求書様式(県へ直接申請分)[Wordファイル/31KB]
1.慰労金の実績報告について
県から給付決定があり、慰労金の支払いを受けた各介護サービス事業所・施設等において、従事者への慰労金の給付が終了した後、おおむね1か月以内に、各介護サービス事業所・施設等は、県長寿社会課に対して、慰労金の給付についての実績報告書を郵送で提出してください。
(実績報告書と添付する書類)
1.実績報告書様式(慰労金)[Wordファイル/48KB]
2.実績報告添付書類(慰労金:様式第5~6号)[Excelファイル/63KB]
3.委託会社等の介護従事者等を含めて、従事者一人一人に申請額と同額の給付が行われていることが確認できる書類
4.振込に要した振込手数料が確認できる書類(銀行口座への振込の場合のファームバンキングの振込記録、現金での受け渡しの際の自署又は押印された受領簿など
2.支援金の実績報告について
県から交付決定があり、支援金の支払いを受けた各介護サービス事業所・施設等は、支援金の対象事業(物品の購入等)が完了した際は、事業の完了した日から30日が経過した日、又は令和3年4月5日のいずれか早い日までに、県長寿社会課宛て、支援金の実績報告書を郵送にて提出してください。
※支援金に未執行額がある場合は、別途手続きが必要になりますので、可能な限り満額執行をお願いします。
未執行額がある場合の手続きについては、「3.未執行額がある場合の変更交付申請について」をご覧ください。
(実績報告書と添付する書類)
1.実績報告書様式(支援金)[Wordファイル/48KB]
2.実績報告添付書類(支援金:様式第4号・様式5・様式6)[Excelファイル/56KB]
3.任意様式:歳入歳出決算見込書抄本[Excelファイル/28KB]
4.その他参考となる書類
・対象経費の支出状況に係る証憑(領収書等)
・利用者への再開支援の記録等、事業の対象であることがわかる証憑(個別再開支援の場合のみ)
・任意様式:領収書整理票[Excelファイル/15KB]
各事業所ごとに対象経費をまとめた一覧表が手元にあれば、そちらに番号を付したものでも構いません。
※提出時には、領収証に整理票を対応させた番号を付し、補助対象部分にマーカーで色を付ける等
わかりやすくした上で、写しを添付すること。
※領収証等の支出を確認できるものについては、必ず提出すること。
3.未執行額がある場合の変更交付申請について
県から交付決定があり、支払いを受けた支援金に未執行額が発生する場合、実績報告の前に減額の変更交付申請が必要です。以下の申請書及び添付書類を県長寿社会課宛て書面にてご提出ください。
※可能な限り満額執行をお願いします。
(変更交付申請書及び添付書類)
・変更交付申請書様式[Wordファイル/31KB]
・変更申請添付書類(支援金:様式第4号-2、様式5-2、様式6-2)[Excelファイル/56KB]