新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年度の使用料等の納入が困難な事業者等に対しては、事業者等からの申し出に基づき、納入期限を延期することができます。
1 対象となる条例の占使用料等(港湾課分に限る)
港湾管理条例、海域管理条例、海岸占用料及び土石採取料徴収等条例
県営空港条例
2 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で減収があった者(次に掲げる者を除く)
(1) 使用料等を既に納入している者
(2) 使用料等が免除されている者
3 対象者のうち履行期限(納入期限)の延期を希望する場合は、許可申請をする(した)各地方機関へ申請書及び添付書類を提出。
申請書:履行延期申請書
添付書類:次に掲げる1から3のいずれか
4 延期後の最終納入期限
令和4年3月31日までの日
【申請書様式】
05 【様式第3号】履行延期申請書[Wordファイル/21KB]
06【様式第5号】履行延期承認通知書[Wordファイル/18KB]
市町へ申請する係船料等につきましては、各市町の担当課へご相談ください。