介護支援専門員の登録及び専門員証の交付等について

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【お知らせ】介護支援専門員証交付手数料の改定について

  1. 住所又は氏名を変更したとき
  2. 他の都道府県から長崎県に登録移転をしようとするとき
  3. 長崎県から他の都道府県に登録移転をしようとするとき
  4. 実務研修修了後、介護支援専門員の登録を受けようとするとき
  5. 再研修修了後、介護支援専門員証の交付を受けようとするとき 
  6. 介護支援専門員証の有効期間の更新をしようとするとき
  7. 介護支援専門員証の再交付を受けようとするとき
  8. 介護支援専門員が亡くなったり欠格事項に該当することになったとき

※送付先(ページ最下部へジャンプします)

 

【お知らせ】介護支援専門員証交付手数料の改定について

平成31年4月1日から介護支援専門員証の交付にかかる手数料を改定します。

平成31年4月1日以降に新規、更新または登録移転により介護支援専門員証の交付申請を行う場合、改定後の手数料が必要となります。

※詳しくは、こちらをご覧ください。介護支援専門員証交付手数料改定お知らせ[PDFファイル/76KB] 

 

1.住所又は氏名を変更したとき

変更後は、速やかに届出が必要となります。

下記様式に必要事項を記入の上,添付書類と一緒に長崎県福祉保健部長寿社会課介護人材確保推進班(住所下記参照)まで送付してください。

(1)介護支援専門員証を交付されていない場合  

※【重要】住民票について
 個人情報保護により「マイナンバー」の記載がある住民票は受付できません。
 記載がある場合、住民票は返却し、記載がないものを再提出していただきます。 
 

(2)介護支援専門員証(有効期間内のもの)をお持ちの場合

※平成27年4月1日以降に交付された専門員証をお持ちの方は、住所のみ変更の場合は、様式11号の提出は不要です。
  (様式5号のみ提出してください。)
 
  • 写真2枚(※1、※2)
  • 介護支援専門員証(原本) ※紛失した場合は紛失届[PDFファイル/11KB]
  • 添付書類は申請書の添付書類欄を参照して下さい。
 

2.他の都道府県から長崎県に登録移転をしようとするとき

下記様式に必要事項を記入の上,添付書類と一緒に現在登録中(転居前)の都道府県まで送付してください。
 対象者は、長崎県内の事業所で勤務している、または勤務しようとしている方です。

(1)登録移転申請だけを行い、介護支援専門員証の交付を希望しない場合

 
   長崎県が定める様式による登録移転の申請が必要です。申請書等は、現在登録している都道府県に、提出してください。

※紛失した場合は現在登録中(転居前)の都道府県の紛失届を添付してください。

(2)介護支援専門員証の交付を希望する場合

登録の移転申請と併せて交付申請が必要です。

  • 現在お持ちの介護支援専門員証(介護支援専門員登録証明書も含む)
    ※紛失した場合は現在登録中(転居前)の都道府県の紛失届を添付してください。
  • 写真2枚(※1、※2)
  • 添付書類は申請書の添付書類欄を参照して下さい。
※【重要】住民票について
 個人情報保護により「マイナンバー」の記載がある住民票は受付できません。
 記載がある場合、住民票は返却し、記載がないものを再提出していただきます。 
 

3.長崎県から他の都道府県に登録移転をしようとするとき

申請書の様式については、移転先の都道府県によって異なりますので、移転先の都道府県へ直接お問い合わせください。

※提出先は、長崎県長寿社会課介護人材確保推進班(住所は下記問合せ先参照)になります。

※添付書類として現在お持ちの介護支援専門員証(介護支援専門員登録証明書も含む)も併せて提出してください。
(紛失の場合は紛失届[PDFファイル/11KB]

 

4.実務研修修了後、介護支援専門員の登録を受けようとするとき

 実務研修修了日から3か月以内に登録申請が必要です。

 介護支援専門員証の交付を希望される方は、登録の届出と併せて、新規交付申請が必要です。

  • 写真2枚(※1、※2)
  • 添付書類は申請書の添付書類欄を参照して下さい。
※【重要】住民票について
 個人情報保護により「マイナンバー」の記載がある住民票は受付できません。
 記載がある場合、住民票は返却し、記載がないものを再提出していただきます。 
 

5.再研修修了後、介護支援専門員証の交付を受けようとするとき

再研修を修了後(登録を受けて5年以内の方を除く)、交付申請が必要です。

 

6.介護支援専門員証の有効期間の更新をしようとするとき

更新研修を修了(専門研修修了による免除規定もあります)後、交付申請が必要です。

※郵送で提出する際は、必ず「簡易書留」など配達記録で送付を証明できる方法で郵送してください。

(有効期間満了後に届いた書類は受理できません。)

 

7. 介護支援専門員証の再交付を受けようとするとき

 汚損(汚れて使用できなくなった)、又は破損(破れて使用できなくなった)を理由とする場合は、汚損又は破損した介護支援専門員証と引換えに再発行します。

 亡失(紛失)により再交付を受けた後に亡失(紛失)した介護支援専門員証を発見したときは速やかに返納してください。

 

8.介護支援専門員が亡くなったり欠格事項に該当することになったとき

該当することになった日(死亡の場合は、その事実を知った日)から30日以内に届け出ることが必要です。


※1  写真は、縦3.0cm、横2.4cmで、申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身の、顔が鮮明に写っているカラー写真。スナップ写真、デジタルカメラの写真は不可。

※2  写真は、裏面に氏名、生年月日、登録番号を記載してください。写真のうち1枚は、申請書の写真欄に貼付してください。もう1枚は、お送りする新しい介護支援専門員証に貼付します。

 

送付先・問い合わせ先

〒850-8570

長崎市尾上町3-1

長崎県 福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班

電話:095-895-2440  FAX番号:095-895-2576

 

このページの掲載元

  • 長寿社会課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2431
  • ファックス番号 095-895-2576