一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書きの取扱いを定めました

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長崎県内(ただし、長崎市及び佐世保市は別取扱い。)の一戸建て住宅に設置する浄化槽について、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)」における「2 建築用途別処理対象人員算定基準」のただし書を適用し、算定人員を減じる場合の取扱いを下記のとおり定めました。なお、この取扱いは、令和2年4月1日から適用となります。

概要

長崎県内(ただし、長崎市及び佐世保市は別取扱い。)において、一戸建ての住宅(二世帯住宅及び賃貸・建売住宅を除く)であって、専用住宅又は他用途との併用又は兼用住宅である建物について、その建物の住宅専用部分の延べ床面積が130平方メートルを超える場合、一定の要件及び条件を満たせば、その住宅専用部分の処理対象人員を5人とすることができるよう、取扱いを定めました。

適用の要件及び条件

1. 建築物等が以下のすべての要件に適合すること。

(1)住宅専用部分の延べ床面積(増築又は改築を行う場合は、当該工事後の延べ面積)が200平方メートル以内であること。(2)実居住人員及び将来の居住人員見込みが5人以下であること。
(3)水道及び井戸水の合計使用水量(浄化槽で処理する水量に限る)の見込みが1日あたり平均1,000リットル以下であること。
(4)一つの敷地に「母屋」と「離れ」がある場合は、「離れ」は、風呂、台所、便所のうちいずれか一つ以上を母屋と共有すること(「離れ」は、一つ以上の機能を欠くこと)。

2. 維持管理について以下のすべての条件を遵守すること。

(1)浄化槽管理者(以下、「管理者」という。)の責任において、浄化槽の法定検査、保守点検及び清掃が適切に実施されること。
(2)浄化槽法施行規則第一条(使用に関する準則)を遵守すること。
(3)浄化槽設置後、第3条第1項第1号から第3条第2項第2項までの要件及び条件に適合しなくなった場合及び法定検査の結果が「不適」と判定された場合には、適切な規格(人槽)の浄化槽への切替・交換を含め、行政からの指示等に従い、設置者自らの責任において速やかに改善措置を講じること。
(4)浄化槽の管理者を変更する場合、変更前の管理者は変更後の管理者に対し、当該浄化槽の設置届(写し)を引き渡す等して、責任を持って第3の各要件及び条件について遵守義務があることを承継すること。

手続きに必要な届出等

浄化槽設置届出書に下記の書類を添付して提出してください。

様式は各県立保健所窓口のほか、申請書ダウンロードサービスからも入手可能です。
申請書ダウンロードサービスには別紙1のエクセル版も掲載しています。

手続き方法の詳細

お問い合わせ・ご相談等

  •  県の浄化槽行政全般に関するお問い合わせ
課名 班名 所在地 電話番号 管轄
水環境対策課 生活排水班 長崎市尾上町3番1号 095-895-2664 県全域
  • 浄化槽設置等に関する個別のお問い合わせ
保健所名 担当課 所在地 電話番号 管轄
西彼保健所 衛生環境課 環境保全班 長崎市滑石1丁目9番5号 095-856-5022 西海市、長与町、時津町
県央保健所 環境課         環境保全班 諫早市栄田町26番49号 0957-26-3305 諫早市、大村市、東彼杵町、       川棚町、波佐見町
県南保健所 衛生環境課  環境保全班 島原市新田町347番9号 0957-62-3288 島原市、雲仙市、南島原市
県北保健所 衛生環境課 環境保全班 平戸市田平町里免1126番地1 0950-57-3933 平戸市、松浦市、佐々町
五島保健所 衛生環境課 五島市福江町7番2号 0959-72-3125 五島市
上五島保健所 衛生環境課 新上五島町有川郷2254番地17 0959-42-1121 小値賀町、新上五島町
壱岐保健所 衛生環境課 壱岐市郷ノ浦町本村触620番地5 0920-47-0260 壱岐市
対馬保健所 衛生環境課 対馬市厳原町宮谷224番地 0920-52-0166 対馬市

長崎市、佐世保市については各市担当課へお問い合わせください。

このページの掲載元

  • 水環境対策課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2661
  • ファックス番号 095-895-2568