身体障害者手帳は、身体障害者福祉法第15条の規定に基づき、一定の障害を持った人に県知事から交付されるもので、同法に定める更生・生活安定のために各種の援助やその他の援護措置(税の減免、運賃の割引等)を受けるために必要な証明書の役割を持っています。
【交付の対象者】
身体障害者手帳は、身体障害者障害程度等級表[PDFファイル/17KB]に定める一定の障害を有する者に交付されます。
【手続き】
市町に備え付の申請書に本人の写真(1年以内に撮影したもの)と診断書を添えて、市町に申請をします。
診断書は、知事が指定した医師(指定医師)に作成してもらうこととなります。なお、15歳未満の児童については保護者が代わって申請をします。
【障害の程度が重くなったり、軽くなったりしたときは】
指定医師の診断書を添えて、市町で手続きをします。
【再認定の時期が来たときは】
交付時に障害の程度に変化が予想されるときには、再認定を要する年月が記載されています。
その時期が来た時には、県から通知が来るので、診断書を添えて市町に申請をします。
【住所や氏名が変わったときは】
市町へ届けて、手続きをします。
【手帳を紛失、汚損したときは】
写真を添えて市町で手続きをします。
【死亡したり障害程度が該当しなくなったとき】
市町へ手帳を返さなければなりません。
【マイナンバーを使った情報連携】
身体障害者手帳をお持ちの場合、マイナンバーによる情報連携が可能になります。(平成30年7月から開始予定) 障害者手帳に書かれた住所・氏名等が変わっても、変更の手続きをしていない場合などは情報連携が行えない可能性があります。現在の住所・氏名等と手帳の住所・氏名等が異なっている場合は、市町で手続きをお願いします。
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- 障害福祉課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2451
- ファックス番号 095-823-5082