Q1.調理師になるには、どうしたらいいですか?
調理師とは、飲食店・旅館などの営業施設や、病院・学校などの給食施設で、調理師の名称を用いて調理業務ができる人として都道府県知事の免許を受けた人です。
調理師になるには、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する調理師養成施設を卒業するか、都道府県が実施する調理師試験に合格した上で、住所地の都道府県知事に免許申請を行い、交付を受けることが必要です。
Q2.結婚をして姓が変わりました。どんな手続きが必要ですか?
調理師の免許を取得した後、名前等の変更により登録事項に変更があった場合は、変更になった日から30日以内に名簿訂正及び免許証書換え申請が必要です。
また、本籍地がかわった場合も同様の手続きが必要です。
詳しくは調理師名簿訂正及び免許証書換え・再交付・返納の申請手続きをご覧下さい。
長崎県以外で交付を受けた調理師免許証の手続きについては、免許証を交付した都道府県へお問い合わせください。
Q3.免許証を紛失してしまいました。どんな手続きが必要ですか?
調理師の免許を取得した後、免許証を破損したり、紛失した場合は、調理師免許証の再交付を申請することができます。
詳しくは調理師名簿訂正及び免許証書換え・再交付・返納の申請手続きをご覧下さい。
長崎県以外で交付を受けた調理師免許証の手続きについては、免許証を交付した都道府県へお問い合わせください。
Q4.免許証を紛失したので免許証再交付申請の手続きをしたいのですが、免許証番号がわかりません。県庁、保健所へ尋ねたら教えてもらえますか?
登録番号や登録年月日の電話での照会についてはお答えしていません。
免許証を紛失した場合は、再交付申請をしてください。免許証再交付申請書の免許証番号欄は空欄のままで提出して下さい。
Q5長崎県の調理師免許の交付を受けていますが、県外に住んでいます。申請手続きはどのように行ったらよいですか?
県外にお住まいの方は、郵送により手続きができます。必要な書類等を〒850-8570 長崎市尾上町3番1号 長崎県国保・健康増進課 健康づくり班へ郵送してください。
詳しくは、【県外在住者】調理師免許証書換え・再交付・返納手続きをご覧ください。
Q6 引越しをしました。何か手続きが必要ですか?
住所地がかわっても、調理師免許の書換えは必要ありません。本籍地の都道府県や氏名の変更により登録事項に変更が生じたときには、名簿訂正及び免許証書換え交付申請を行ってください。
このページに関するお問い合わせ先
長崎県福祉保健部 国保・健康増進課 健康づくり班
電話番号:095-895-2495
このページの掲載元
- 国保・健康増進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2575