毒物劇物を取扱う場合の手続き
店舗において毒物や劇物を販売するなど取り扱う場合は、事前に登録するなどの手続きが必要です。
詳しくは薬務行政室、または最寄りの保健所にご相談ください。
申請書については、長崎県の申請書ダウンロードサービス(該当ページに移動します)からダウンロードしてください。
毒物劇物販売業の店舗の所在地が長崎市または佐世保市の場合、各市役所の担当部署へお問い合わせください。
長崎市:生活衛生課 電話番号095-822-8888(代表)
佐世保市:保健福祉政策課 電話番号0956-24-1111(代表)
毒物劇物取扱いの手引き
毒物劇物販売業者等が遵守しなければならない事項を毒物及び劇物取締法に基づいて説明したものです。
毒物劇物取扱いの手引き(平成20年3月版)[PDFファイル/200KB]
業務上取扱者用 毒物劇物取扱いの手引き
特に毒物劇物を業務上取り扱う者が遵守しなければならない事項を毒物及び劇物取締法に基づいて説明したものです。
毒物劇物取扱いの手引き〔業務上取扱者用〕(平成22年9月版)[PDFファイル/535KB]
毒物劇物取締法Q&A
毒物劇物取締法のQ&Aについては、以下のリンクでご覧になれます。(令和2年9月25日更新)
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/situmon/qa.pdf
このページの掲載元
- 薬務行政室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2469
- ファックス番号 095-895-2574