高齢者虐待防止法では、高齢者を「65歳以上の者」と定義しており、高齢者虐待を「養護者による虐待」と「養介護施設従事者等による虐待」の2つに分けています。
養護者による虐待
食事や介護の世話や金銭の管理、自宅の鍵の管理など何らかの世話をしている家族や親族、同居人などによる虐待行為です。
養介護施設従事者による虐待
介護施設や介護サービス事業所の職員などによる虐待行為です。高齢者虐待防止法に定める「養介護施設従事者等」とは、老人福祉法及び介護保険法に規定される施設又は事業の業務に従事する人のことをいい、直接介護サービスを提供しない者(施設長、事務職員等)や介護職以外で直接高齢者に関わる他の職種も含みます。
〇高齢者虐待防止法に定める「養介護施設従事者等」の範囲
養介護施設 | 養介護事業 | 養介護施設従事者等 | |
---|---|---|---|
老人福祉法による規定 |
・老人福祉施設 ・有料老人ホーム |
・老人居宅生活支援事業 |
「養介護施設」又は 「養介護事業」の 業務に従事する者 |
介護保険法による規定 |
・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・介護医療院 ・地域密着型介護老人福祉施設 ・地域包括支援センター |
・居宅サービス事業 ・地域密着型サービス事業 ・居宅介護支援事業 ・介護予防サービス事業 ・地域密着型介護予防サービス事業 ・介護予防支援事業 |
虐待の種類
高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を「身体的虐待」「介護・世話の放棄・放任」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」の5つにわけています。
身体的虐待
暴力的行為によって痛みを与える、あざや外傷を与える。また、本人の行動を制限したり、外部との接触を意図的、継続的に遮断したりすること
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
必要な介護サービスの利用を妨げたり、介護や生活の世話をしないことなどにより、結果として高齢者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させること
心理的虐待
脅しや侮辱などの言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること
性的虐待
本人が同意していない性的な行為の強要、本人に性的羞恥心を催させること
経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること
虐待の具体例
養護者による虐待
(身体的虐待)
・平手打ちをする、つねる、殴る、無理やり食事を口に入れる
・医学的判断に基づかない痛みを伴うようなリハビリを強要する
・ベッドに縛り付けるなど身体を拘束し、自分で動くことを制限する
・外から鍵をかけて閉じ込める
(介護・世話の放棄・放任)
・水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある
・室内やごみを放置する、冷暖房を使わせないなど、劣悪な住環境の中で生活させる
・医療機関への受診や処方通りの服薬、専門的ケアが必要と説明しているにも関わらず、無視する
・同居人が高齢者に対して行う暴力や暴言行為を放置する
(心理的虐待)
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う
・排泄の失敗、食べこぼしなど老化現象やそれに伴う言動などを嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
・台所や洗濯機を使わせないなど、生活に必要な道具の使用を制限する
・家族や親族、友人等との団らんから排除する
(性的虐待)
・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
・排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下半身を裸にしたり、下着のままで放置する
・人前で排泄行為をさせる、おむつ交換をする
・キス、性器への接触、セックスを強要する、わいせつな映像や写真を見せる
(経済的虐待)
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
・年金や預貯金を自分の借金返済等のために無断で使用する
・入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を滞納する
養護施設従事者による虐待
(身体的虐待)
・平手打ちをする、つねる、殴る、無理やり食事を口に入れる
・医学的判断に基づかない痛みを伴うようなリハビリを強要する
・「緊急やむを得ない」場合以外の身体的拘束・抑制。
・通所サービスの送迎時に、無理やり車両に乗降させる、身体を強く引っ張る
(介護・世話の放棄・放任)
・入浴しておらず異臭がする、髪・ひげ・爪が伸び放題、汚れのひどい服や破れた服を着せている等、
日常的に著しく不衛生な状態で生活させる
・褥瘡(床ずれ)ができるなど、体位の調整や栄養管理を怠る
・処方通りの服薬をさせない、副作用が生じているのに放置している、処方通りの治療食を食べさせない
・ナースコール等を使用させない、手の届かないところに置く
(心理的虐待)
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う
・排泄の失敗、食べこぼしなど老化現象やそれに伴う言動などを嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
・トイレを使用できるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視しておむつを使う。
・車椅子での移動介助の際に、速いスピードで走らせ恐怖感を与える
(性的虐待)
・排せつや着替えの介助がしやすいという目的で、下(上)半身を裸にしたり、下着のままで放置する。
・人前で排せつをさせたり、おむつ交換をしたりする。またその場面を見せないための配慮をしない。
・キス、性器への接触、セックスを強要する、わいせつな映像や写真を見せる
(経済的虐待)
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
・金銭・財産等の着服・窃盗等(高齢者のお金を盗む、無断で使う、処分する、無断流用する、おつりを渡さない)。
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