令和4年度Society5.0加速化補助金の募集

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県では、県民の豊かで質の高い生活及び産業振興、地域活性化が図られる、Society5.0の 実現を目指すため、ICT等を活用して、県内の各地域に顕在化する課題の解決に向けた取組を支援することを目的とし、令和4年度Society5.0加速化補助金の募集を下記のとおり実施します。

1.募集内容

(1)補助対象事業の要件等

補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、ICT等を活用して、県内の各地域に顕在化する課題を解決するシステム、サービス等の開発に向けた実証実験とする。ただし、補助事業実施後に県内での実装が見込まれるものに限る。(実施要綱第4条)

<補足事項>

  1. 県内での実装が見込まれるものとは、次のいずれかに該当するものとする。
    ア 広域的に取り組むことで、施策効果が県内広範囲に波及することが見込まれるもの。
    イ 当該事業成果をモデルとして、県内の他地域への横展開が見込まれるもの。
    ウ ながさきSociety5.0推進プラットフォームにて、提示があり、早急に取り組むことで高い施策効果が得られると見込まれるもの。
  2. 補助事業実施時及び実施後の実装時において得られた公開可能なデータについては、原則、オープンデータカタログサイトで公開すること。
  3. 事業者が申請者となる場合は、当該実施体制において県内市町が含まれること。
  4. 本補助金とは別に同種の補助金等を受けている又は受ける予定となっている事業については、補助対象としないものとする。

(2)補助対象者

  1. 県内市町
  2. 次のすべてを満たす事業者

    ア 原則1年以上の事業実績を持つ事業者であること。
    イ 暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。
    ウ 県税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。または、納税に関して、正式な猶予の手続き等を経ていること。

(3)補助率及び補助額

補助率 補助額
2分の1以内 500万円以内

予算の範囲内での支援となることから、申請状況等によって補助率が変動する場合があります。

(4)対象経費

補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。
交付決定後に実施したもので、令和5年3月31日までに経費の支払いまで完了するものに限ります。交付決定前に発注、購入、契約等を実施したものは補助対象となりません。

区分 内容

設備備品費

補助事業の実施に直接必要な備品・機械装置、ソフトウェア等の購入に要する経費。ただし、一般用途のパソコンや車両等、汎用性の高いものにかかる経費及び既に導入しているソフトウェアの更新料は対象外

消耗品費

補助事業の実施に直接必要な消耗品等の購入に要する経費

旅費

補助事業の業務に従事する者が補助事業の実施に特に必要とする旅費(交通費、日当、宿泊費等)。ただし、市町の職員の旅費を除く。

外注費

補助事業の業務に直接必要なシステム構築等の外注にかかる経費(業務請負費等含む。)

印刷製本費

補助事業の実施に直接必要な資料、周知用チラシ等の印刷、製本に要した経費

謝金

補助事業の実施に必要な知識、情報、意見等の交換、検討のために設置する協議会等(ワーキング・グループも含む)の開催や運営に要した委員等への謝金、または個人による役務の提供等への謝金

その他経費

上記の他、補助事業遂行のために特に必要と認められる経費

公租公課(消費税及び地方消費税を含む)は補助対象外経費とします。

詳しくは、実施要綱、募集要領をご覧ください。

Society5.0加速化補助金実施要綱[PDFファイル/640KB]

令和4年度Society5.0加速化補助金募集要領[PDFファイル/789KB]

2.申請期限

令和4年5月10日(火曜日)17時まで ※必着

3.提出書類

(1)市町が申請する場合

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書 (様式第2号)
  3. 収支予算書(様式第3号)
  4. 実施事業に係る見積書の写し

(2)事業者が申請する場合

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書 (様式第2号)
  3. 収支予算書(様式第3号)
  4. 実施事業に係る見積書の写し
  5. 誓約書(様式第4号)
  6. 県税に未納がないことを証明する納税証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)の写し
  7. 法人税(個人事業主の場合は所得税)、消費税及び地方消費税に係る未納がないことを証明する納税証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)の写し
  8. 法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)の写し

なお、上記6、7の証明の対象でない者は申出書の提出に代えることを可とします。
また、各税務署発行の納税の猶予許可通知書、各振興局税務部門発行の徴収猶予許可通知書の提出があった税目に関しては、上記6、7の納税証明書の添付は不要とします。

(3)様式集

交付申請書(様式第1号)[Wordファイル/18KB]

事業計画書(様式第2号)[Wordファイル/38KB]

収支予算書(様式第3号)[Wordファイル/18KB]

誓約書(様式第4号)[Wordファイル/18KB]

Society5.0加速化補助金(様式集)[Wordファイル/58KB]

4.提出方法

メールにて下記アドレスに提出してください。

s15400@pref.nagasaki.lg.jp

5.問い合わせ先

長崎県 企画部 デジタル戦略課(担当:小宮、井手)

電話番号 095-895-2075

E-mail s15400@pref.nagasaki.lg.jp

このページの掲載元

  • デジタル戦略課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2075
  • ファックス番号 095-895-2543