争議行為の予告

このページを印刷する

公益事業に関する争議行為の予告

 公益事業において、争議行為をしようとする場合は、労働関係調整法の規定に基づき、争議行為予告を長崎県労働委員会と長崎県知事(雇用労働政策課)の双方に少なくとも10日前までに通知しなければなりません。
 また、争議行為の予告の通知を受けた場合は、争議行為予告を公表することになっています。
 公益事業とは以下の事業です。
 ・運輸事業(一定の路線を定め、定期的に、旅客または貨物を輸送する事業)
 ・郵便、電気通信事業
 ・水道、電気、ガス供給事業
 ・医療、公衆衛生事業

 

争議行為のお知らせ

・争議行為の予告がありましたのでお知らせします。

争議行為を開始する予定日 労働組合名 企業名
令和8年3月12日(木曜日)[PDFファイル/66KB] 長崎県民主医療機関連合会労働組合

社会医療法人健友会および
有限会社長崎健康企画

このページの掲載元

  • 雇用労働政策課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2714
  • ファックス番号 095-895-2582