「長崎型住宅」(住戸)の登録について

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最終更新日:令和7年2月14日

お知らせ

長崎型住宅(住戸)の登録について

長崎型住宅の基準(条件)を満たす住宅は長崎型住宅として登録することができます。
登録時にはその性能を示す登録証を交付しています。
登録証は万が一住宅を第三者へ売却等を行う際、性能を担保・表示するものとしてご活用いただけます。

長崎型住宅の登録申請方法について

住宅所有者又は登録事業者は建設工事完了後に下記の書類を県又は協定事業者へ提出してください。

提出書類等

登録

申請

(1)_登録申請書[様式第11号][Wordファイル/23KB]

(2)住宅の定期点検及び履歴保存に関する説明書 [任意様式]

(3)長期優良住宅認定通知書の写し

(4)長期優良住宅の建築が完了した旨の報告書の写し
(5)その他県が必要と認める書類

※基本的には上記書類のみの提出で足りますが、申請内容の確認のため、追加書類の提出を依頼することがあります。

その他、参考様式

長崎型住宅の登録を行う際には下記様式(提出書類(2))に記載する項目について登録事業者から建築主に対して「住宅の定期点検及び履歴保存に関する説明」を行っていただく必要があります。
説明用の書類に関しては任意となっておりますが、適宜ご活用下さい。

登録申請 [参考様式]住宅の定期点検及び履歴保存に関する説明書[Wordファイル/21KB]

登録申請後に長崎型住宅の基準に合わなくなった場合は取り下げ届を申請書提出窓口へ提出してください。

取り下げ 取り下げ届[様式第14号][Wordファイル/16KB]
制度要綱等
長崎型住宅の登録における詳細条件については、下記要領等もご確認下さい。
 長崎型住宅登録制度要領[PDFファイル/529KB]
 長崎型住宅ガイドブック[PDFファイル/7MB]

よくある質問

Q1. 提出書類等(2)の住宅の定期点検及び履歴保存に関する説明書は
建売住宅で買主が決まっていない場合、提出の必要があるか。

A1. 買主決定時の説明内容予定を記載し、提出してください。

Q2. 登録については建設工事完了後に申請できることとなっているが、申請期限はあるか。

A2. 申請期限は建設工事完了後1年以内までに行うことができます。

Q3. 長期優良住宅の建築が完了した旨の報告書の写しとはなにか。

A3. 長期優良住宅が完了した際に、長期優良住宅認定通知書発行機関へ提出するものです。

登録申請の提出窓口・お問い合わせ

事業者登録に関して、登録申請の提出及び問い合わせ先は下記のとおりです。

  • メール
sumai-doboku■pref.nagasaki.lg.jp (■を@に変更してください)
  • 郵送
〒850-8570 長崎市尾上町3-1 長崎県土木部住宅課 住環境整備班 宛
電話:095-894-3104  ファクシミリ:095-894-3464
 

このページの掲載元

  • 住宅課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟6階
  • 電話番号 095-894-3101
  • ファックス番号 095-894-3464