都市計画の決定及び変更に関する説明会の開催について

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概要

 長崎市大黒町において大黒町地区第一種市街地再開発事業が計画されており、今回、当該市街地再開発事業の都市計画の決定(素案)並びに、それに伴い変更する予定の高度利用地区及び都市計画道路江戸町道ノ尾線の都市計画の変更(素案)についての説明会を次のとおり開催します。

説明日時と会場

  • 日 時:令和7年2月13日(木曜日) 午後7時から9時
  • 場 所:長崎県庁 1階 大会議室C(長崎市尾上町3-1)

内容

  • 大黒町地区第一種市街地再開発事業の決定について
  • 高度利用地区の変更について
  • 都市計画道路江戸町道ノ尾線の変更について

都市計画決定について

 都市計画のメニューを法の手続きに従って定めることを「都市計画決定」といいます。

 土地利用、都市施設、市街地開発事業あるいは地区計画を都市計画決定すると、そこには法に基づく制限、いわゆる都市計画制限がかかってきます。そのため、都市計画決定を行う際には、本当にその計画が将来のまちづくりにとって必要なものか、そして妥当なものかどうかを十分に検討する必要があります。

 都市計画法では、都市計画決定の手続きとして、住民の意見を反映させるために必要に応じて公聴会や地元説明会を開催すること(法第16条)、住民に対して計画案の縦覧を行うこと(法第17条)、計画案を都市計画審議会に付議すること(法第18条、第19条)と定められています。

 また、都市計画の決定は、その種類や規模によって、県が行うものと市町村が行うものとがあります。

お問い合わせ先

  • 長崎県土木部都市政策課     電話番号095-894-3033
  • 長崎市まちづくり部都市計画課  電話番号095-829-1169

このページの掲載元

  • 都市政策課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3031
  • ファックス番号 095-894-3462