薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下「一般用医薬品販売業者等」という。)は、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)」において、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、その業務に従事する登録販売者に対する研修を実施することが義務付けられています。
また、登録販売者の資質向上のための研修について一定の基準が保たれるよう、研修実施機関は研修を実施するに当たりあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならないこととされています。
外部研修実施機関
外部研修を実施する外部研修実施機関一覧は、厚生労働省のホームページ(「登録販売制度について」ー「届出済み研修実施機関一覧」)に掲載されていますので、ご確認ください。
また、研修の詳細(研修内容、研修日程、会場、受講料等)については、各団体へ直接お問い合わせください。
関係法令、通知
「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(令和6年4月10日)[PDFファイル/289KB]
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和5年5月31日)[PDFファイル/206KB]
登録販売者制度の取扱い等について(令和5年5月31日)[PDFファイル/274KB]
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