長崎県動物愛護管理センター(仮称)整備事業 特定事業の選定

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「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第7条の規定に基づき、長崎県動物愛護管理センター(仮称)整備事業を特定事業として選定しましたので、同法第11条の規定により、特定事業の選定を行うにあたっての客観的な評価の結果を公表します。

長崎県動物愛護管理センター(仮称)整備事業_特定事業の選定[PDFファイル/482KB]

参考

【更新】長崎県動物愛護管理センター(仮称)整備事業 実施方針・要求水準書(案)に関する質問への回答 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
長崎県動物愛護管理センター(仮称)整備事業 実施方針・要求水準書(案)の公表及び説明会の開催 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
長崎県動物愛護管理センター(仮称)整備基本計画を策定しました | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
長崎県動物愛護管理センター(仮称)に関するサウンディング型市場調査(対話)(第2回)の実施 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
長崎県動物愛護管理センター(仮称)に関するサウンディング型市場調査(対話)の実施 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

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