手数料の納付方法が新しくなります!(R6/12/27一部内容訂正)

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申請事務等の手数料の納付方法が新しくなりますので、お知らせします(一部内容訂正)。

1 納付方法

  • 従来、各種申請事務等の手数料の納付に使用しておりました長崎県収入証紙が令和6年12月末をもって販売終了となるため、納付方法が変更となります。
  • この取扱いは、「長崎県証紙条例」の廃止に伴う長崎県の全庁的な取り組みの一環です。
  • 追加になる納付方法は次のとおりです。

(1)クレジットカード(但し、VISA、JCB、MasterCardについてはデビットカードを含む)

使用できるクレジットカード及びデビッドカードの種類

非接触対応カード、ビザ、ジェーシービー、マスターカード、アメリカンエクスプレス、ダイナーズクラブ

 

(2)電子マネー

使用可能な電子マネーのロゴ

ナナコ、ワオン、楽天エディ、キタカ、スイカ、パスモ、トイカ、マナカ、イコカ、スゴカ、ニモカ、はやかけん

 

(3)QRコード

使用可能なQRコード決済

ペイペイ、auペイ、楽天ペイ、Dポイント

 

(4)手数料納付書による納付

県から交付を受けた手数料納付書を使用して、銀行等の窓口において現金により納付する方法。

(手数料納付書は「金融機関専用」と「金融機関+コンビニ」の2種類があります。)

 

2 対象となる手数料

  • 次の手数料が対象となります。
番号 手数料の名称 金額(円) 申請等窓口
資源循環推進課 各県立保健所
1 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料 130,000
2 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料(1以外) 110,000
3 一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料 120,000
4 一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料(3以外) 100,000
5 一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定申請手数料 33,000
6 一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定更新申請手数料 20,000
7 一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受け許可申請手数料 70,000
8 一般廃棄物処理施設の許可施設設置者である法人の合併又は分割認可申請手数料 70,000
9 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手数料 147,000
10 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例変更認定申請手数料 134,000
11 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 81,000
12 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 73,000
13 産業廃棄物処分業許可申請手数料 100,000
14 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 94,000
15 産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 71,000
16 産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料 92,000
17 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 81,000
18 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 74,000
19 特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 100,000
20 特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 95,000
21 特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 72,000
22 特別管理産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料 95,000
23 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料 140,000
24 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料(23以外) 120,000
25 産業廃棄物処理施設の変更許可申請手数料 130,000
26 産業廃棄物処理施設の変更許可申請手数料(25以外) 110,000
27 産業廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定申請手数料 33,000
28 産業廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定更新申請手数料 20,000
29 産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受け許可申請手数料 70,000
30 産業廃棄物処理施設の許可施設設置者である法人の合併又は分割認可申請手数料 70,000
31 廃棄物再生事業者登録申請手数料 40,000
32 引取業者の登録申請手数料 3,000
33 引取業者の登録更新申請手数料 3,000
34 フロン類回収業者の登録申請手数料 5,000
35 フロン類回収業者の登録更新申請手数料 5,000
36 解体業の許可申請手数料 78,000
37 解体業の許可更新申請手数料 70,000
38 破砕業の許可申請手数料 84,000
39 破砕業の許可更新申請手数料 77,000
40 破砕業の事業の範囲の変更許可申請手数料 67,000

注1)番号32から40までは、自動車リサイクル法に係るものです。

注2)番号11から22までの手数料は、令和6年12月25日から電子申請システムによる納付が可能です。

電子申請システムによる納付を希望される方は、以下のサイトから手続き申込されてください。

【長崎県電子申請システム】手続き申込:手続き一覧

3 スケジュール

  • 令和6年12月以降…………新しい納付方法での手数料納付ができます。
  • 令和7年1月以降……………証紙売りさばき人からの長崎県収入証紙購入が出来なくなります。
  • 令和7年4月以降……………長崎県収入証紙の手数料としての使用が出来なくなります。
  • 令和12年1月以降…………使用していない長崎県収入証紙の還付請求が出来なくなります。 

 

4 その他    

  • 現在、長崎県収入証紙をお持ちの皆様におかれましては、令和7年3月までの間、申請手数料としての使用ができます。
  • 令和7年4月以降は申請手数料として長崎県収入証紙の使用ができなくなりますので、令和11年12月までに還付請求をお願いします。
  • 令和7年1月以降、本土の各県立保健所では現金での手数料納付ができますが、離島の各保健所においては現金での手数料納付はできませんので、ご注意願います。
  • 上記1(4)の手数料納付書による納付を令和7年1月6日(月)から開始します。納付書をご希望の皆様方につきましては、申請書の事前審査後に納付書を郵送いたしますので、申請書を郵送される場合は返信用封筒の同封をお願いします。
  • 参考リンクは次のとおりです。長崎県収入証紙の廃止とこれからの県の手数料納付方法 | 長崎県
  • 参考資料【チラシ】 手数料の納付方法が変わります[PDFファイル/470KB]

 

このページの掲載元

  • 資源循環推進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2373(一般廃棄物、各種リサイクル法令、漂着ごみ対策など) 、095-895-2375(産業廃棄物、PCB廃棄物、不法投棄対策など)
  • ファックス番号 095-824-4781