長崎県収入証紙(以下「収入証紙」といいます。)は、現金の代わりに申請書などに貼り付けて手数料等を納めるものです。
長崎県では、令和6年12月31日をもって収入証紙を廃止し、証紙に代わる新たな納付方法に移行します。
※県の収入証紙と国の収入印紙は別のものです。ご注意ください。
手数料の納付方法が変わります(チラシ)[PDFファイル/470KB]
1.納付方法の移行スケジュール
- 収入証紙の販売は令和6年12月末で終了します。ただし、購入済の収入証紙は令和7年3月末まで使用することができます。
- 令和7年1月以降は、収入証紙に代わる新た納付方法に移行します。詳しくは以下の「2.収入証紙に代わる手数料の納付方法」をご覧ください。
- 未使用の収入証紙の還付は令和11年12月末で終了します。
2.収入証紙に代わる手数料の納付方法
収入証紙販売終了後(令和7年1月以降)の手数料の納付方法は以下のとおりです。
以下の納付方法のうち、時間や場所を問わずに納付することができる「オンラインでの納付」が便利です。
(手続きによって納付方法が異なる場合がありますので、令和6年12月以降に各申請先へご確認ください。)
収入証紙に代わる手数料の納付方法(チラシ)[PDFファイル/496KB]
(1)オンラインでの納付
県の電子申請システムを利用して、クレジットカードやコード決済(PayPay、auPay、d払い)、コンビニ払い(現金)によりオンラインでの納付手続き・支払いが可能となります。
※「コンビニ払い」の場合は、支払いはコンビニ店舗となります。
なお、利用できる決済手段が変更となる場合は県のホームページ等でお知らせします。
(2)支払窓口での納付
振興局等の支払窓口で、クレジットカード・電子マネーなどにより納付する方法です。 キャッシュレス決済がご利用できます |
(3)手数料納付書での納付
県から交付を受けた手数料納付書を使用して、銀行の窓口等において現金により納付する方法です。 ※手数料納付書は、「金融機関専用」と「金融機関+コンビニ」の |
3.収入証紙の還付
令和7年1月以降は、未使用の収入証紙を県に返還いただくと券面金額を返金します。
(未使用の収入証紙の還付は令和11年12月末で終了します。)
未使用証紙の返還と返金の流れ
(1)申請書に未使用証紙を添えて県へ提出
(2)県での未使用証紙の確認と返金処理
(3)申請者の口座へ振込で返金
※詳しい手続きについては、今後、県のホームページ等でお知らせします。
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