1.概要
長崎県では、原油価格・物価高騰の影響を受けた介護サービス施設等及び障害福祉サービス施設等(以下、「施設等」という。)の負担軽減を図ることにより、安定的なサービス提供の継続を促進するため、「長崎県介護・障害福祉サービス施設等原油価格・物価高騰緊急支援事業費補助金」を交付します。
- 長崎県介護・障害福祉サービス施設等原油価格・物価高騰緊急支援事業費補助金実施要綱[PDFファイル/265KB]
- 申請書兼実績報告書(様式第1号)[Excelファイル/16KB]
- 所要額計算書(様式第2号)[Excelファイル/20KB]
- 所要額計算書(様式第2号)記載例[PDFファイル/205KB]
- 訪問用車両申告書(様式第3号)[Excelファイル/15KB]
- 誓約書(様式第4号)[Wordファイル/26KB]
- 領収書等(様式その他)[Excelファイル/13KB]
2.支給対象
補助金の交付の対象は、申請時点で運営に要する経費の支払い実績を有し、事業を継続中の長崎県内の施設等とし、具体的には、以下のとおりとします。
区分 | 分類 | サービス種別 |
介護サービス施設等 | 通所系・入所系 | 通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、指定介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型(看護小規模多機能型居宅介護)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム |
介護サービス施設等 | 訪問系・相談系 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、指定居宅介護支援事業所 |
障害福祉サービス施設等 | 通所系・入所系 | 療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所、障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 |
障害福祉サービス施設等 | 訪問系・相談系 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、地域相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援 |
3.申請期間
申請受付は終了しました。
4.補助金額
補助金は、次により算出します。算出した総額に、1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとします。
支給対象の「分類」が「通所系・入所系」
1.令和3年4月1日以前から事業を運営している施設等
令和3年度に施設等が負担した電気代の実績額に物価上昇率(18.6%)及び補助率(2分の1)を乗じて得た額
【例】令和3年4月1日から令和4年3月31日までの電気代:120万円
120万円×物価上昇率(18.6%)×補助率(2分の1)=111,600円
1,000円未満切り捨てのため、補助額は、「111,000円」
2.令和3年4月2日から令和4年3月31日までの間に運営を開始した施設等
運営開始の月から令和4年3月までに施設等が負担した電気代の実績額を12か月に換算した額に物価上昇率(18.6%)及び補助率(2分の1)を
乗じて得た額
ただし、運営開始の日が月の途中である場合の運営開始の月の実績額は、当該月の電気代の日割りの実績額に当該月の1日から末日までの
日数を乗じた額とする。
【例】令和3年9月1日運営開始 令和3年9月1日から令和4年3月31日までの電気代:70万円
1か月の電気代:70万円÷7月=10万円
年間の見込電気代:10万円×12か月=120万円
120万円×物価上昇率(18.6%)×補助率(2分の1)=111,600円
1,000円未満切り捨てのため、補助額は、「111,000円」
3.令和4年4月1日以降に運営を開始した施設等
運営開始の月から申請日の前月までに施設等が負担した電気代の実績額を運営開始の月から申請日の前月までの月数で除して得た額に、
運営開始の月から令和5年3月末までの月数、118.6分の18.6及び補助率(2分の1)を乗じて得た額
ただし、運営開始の日が月の途中である場合の場合の運営開始の月の実績額は、当該月の電気代の日割の実績額に当該月の1日から
末日までの日 数を乗じた額とする。
【例】令和4年8月5日運営開始、補助金申請日:令和4年12月6日
令和4年8月5日から11月末日までの電気代:38万円、うち8月中の電気代:8万円
8万円÷27日×31日+30万円=391,851円(運営開始の月から申請日の前月までの実績額)
391,851円÷4月×8月×118.6分の18.6×補助率(2分の1)=61,453円
1,000円未満切り捨てのため、補助額は、「61,000円」
支給対象の「分類」が「訪問系・相談系」
申請日において、交付の対象となる施設等でサービス提供のために使用する車両の台数に46千円及び補助率(2分の1)を乗じて得た額
ただし、1施設等当たりの申請可能な車両台数は、当該施設において勤務する直接処遇職員の申請日の前月分(月の初日から末日まで)の
勤務実績の常勤換算後の人数(小数点以下の端数がある場合は、小数点第一位を切り上げ)を上限とする。
【例】車両台数5台、申請日:令和4年12月6日
申請日の前月(11月)の直接処遇職員の常勤換算:4.2人≒5人
補助額は、5台×46千円×補助率(2分の1)=「115,000円」
5.申請手順
申請受付は終了しました。
6.申請先
申請受付は終了しました。
7.Q&A
想定されるご質問に対して、事前に回答を作成しておりますので、申請書の作成にあたっては、ご確認いただきますようお願いします。
8.消費税仕入控除の報告
補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに提出してください。
提出書類一覧
1)【様式第5号】消費税仕入控除報告[Wordファイル/18KB]
(参考)記載方法[Excelファイル/326KB]
2)(参考様式)積算内訳書[Excelファイル/44KB]
仕入控除税額の計算方法
1.返還額が0円の事業者・消費税の申告義務がない。
・簡易課税方式により申告している。
・公益法人等であって、特定収入割合が5%を超えている。
・補助対象経費にかかる消費税を、個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
・補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている。
以上のような事業者は、返還額0円で報告が必要です。
2.仕入控除税額がある場合
・課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の法人等の場合
補助金額×10/110=返還額
・課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、
個別対応方式により消費税の申告を行っている場合
AとBの合計額
A 課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金
補助金額×10/110=返還額A
B 課税売上と非課税売上に共通して要する補助対象経費に使用された補助金
補助金額×共通するもの/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額B
・課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、
一括比例配分方式により消費税の申告を行っている場合
補助金額×課税仕入額/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額
9.問い合わせ先
不明な点等ございましたら、下記へご連絡願います。
長崎県福祉保健部長寿社会課
電話番号:095-895-2431
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- 長寿社会課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 内容に応じて各班へご連絡ください。企画指導班(095-895-2431)、地域包括ケア推進班(095-895-2434)、施設・介護サービス班(095-895-2436)、介護人材確保推進班(095-895-2440)
- ファックス番号 095-895-2576