長崎県動物の愛護及び管理に関する条例について
長崎県では昨年12月、人と動物が共生する住みよい社会を実現するために、動物の愛護及び管理に関する基本原則や動物の適正な取扱い等に関する事項を定めた「長崎県動物の愛護及び管理に関する条例」が制定されました。
施行日
2023年4月1日施行
条例の主なポイント
- 「飼い主がいない猫」への餌やりが規制されました (第12条)
条件を満たせない場合、野良猫に餌を与えることができなくなります(条件:餌を与える猫の避妊去勢と、糞尿の処理を行うこと)。
- 多頭飼養の届出が義務化されました (第9条)
犬と猫を合計で 10 頭以上 飼っている 場合は、お近くの保健所(五島市内で は 五島保健所 )への届出が必要になります。
- 動物を適正に飼うために守るべきルールを定めました(第8条)
最後まで責任をもって飼うこと
動物の種類や習性などに適した飼養施設を設けること
ケガや病気にならないよう体調管理をすること
動物を飼っている場所は清潔に保つこと
鳴き声や糞尿、臭いなどで人に迷惑をかけないこと
むやみに繁殖して困らないように、不妊・去勢 等 の措置をとること
動物が迷子にならないようにし、動物には飼い主を明示すること
条例詳細・普及啓発チラシ
長崎県動物の愛護及び管理に関する条例[PDFファイル/239KB]長崎県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則[PDFファイル/12KB]
このページの掲載元
- 五島保健所 衛生環境課
- 五島市福江町7番2号
- 電話番号 0959-72-3125~3127
- ファックス番号 0959-72-7761