特定非営利活動促進法(NPO法)一部改正に伴う変更(令和3年6月9日施行)
特定非営利活動促進法(NPO法)等が改正され、令和3年6月9日から施行されました。
法改正の詳細は内閣府のホームページをご覧ください。
⇒ 内閣府NPOホームページ
1.全てのNPO法人に関する改正
・設立認証申請時及び定款変更認証申請時の縦覧期間・補正期間が短縮されました。
・所轄庁が行う役員名簿等の縦覧等で公表対象だった住所・居所が公表から除外されました。
2.認定・特例認定NPO法人に関する改正
・認定・特例認定NPO法人が閲覧させる役員名簿等の住所・居所が公表から除外されました。
・「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類の提出が不要となりました。
・「役員報酬規程」「職員給与規程」について、既に提出しているものから内容に変更がない場合、毎事業年度の提出は
不要となりました。
(法施行規則改正によるもの)
・認定申請時及び更新申請時に提出する「役員等に対する報酬の状況」を記載した書類について、毎事業年度の提出
が必要となりました。
⇒改正の内容はこちら【NPO法人向け】NPO法改正のお知らせ(PDF)[PDFファイル/366KB]
行政手続きの見直しに伴う変更
1.NPO法人が所轄庁(長崎県県民生活環境課)へ提出する書類については、原則、押印を廃止します。
2.NPO法人が所轄庁(長崎県県民生活環境課)へ提出する書類の部数を変更しています。
長崎市、長与町、時津町に主たる事務所を置くNPO法人・・・1部
上記以外の市町に主たる事務所を置くNPO法人・・・・・・・・・・2部
【お問合せ先】
長崎県県民生活環境部県民生活環境課
住所:長崎市尾上町3番1号
電話:095-895-2314
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- 県民生活環境課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2310
- ファックス番号 095-895-2564