犬猫へのマイクロチップの装着と登録が義務化されました

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令和4年6月1日より犬猫へのマイクロチップの装着と登録が義務化されました

 

犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得した日から30日以内にマイクロチップを装着しなくてはいけません(義務)。

また、一般飼い主に関してもマイクロチップの装着に努めなければいけません(努力義務)。

なお、犬猫に新規でマイクロチップを装着する場合や、既にマイクロチップを装着された犬猫を新たに取得した場合は、環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)データベースへの登録や情報の変更をしなくてはいけません(動物取扱業者、一般飼い主ともに義務)。

・制度に関する詳細はこちら
  環境省HP 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部リンク)

・マイクロチップの登録や情報変更はこちら 
  犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(外部リンク)
  コールセンター:03-6384-5320(受付時間:8時00分から20時00分 ※土日祝日可)

 

このページの掲載元

  • 生活衛生課
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    長崎県長崎市尾上町3番1号
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