新型コロナウイルス感染症の影響により、使用料等の納入が困難な事業者等に対しては、事業者等からの申し出に基づき、納入期限を延期することができます。
1.対象となる使用料等
流水占用料等
2.対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で減収があった者(使用料等を既に納入している者、免除されている者を除く)
3.申請方法
申請書(様式第3号)に、次に掲げる(1)から(3)のいずれかの書類を添付し、下記機関へ提出。
(1)個人向け緊急小口融資など、コロナ対策として実施される国、県等の各種制度の決定通知書(令和2年4月1日以降の日付のもの)の写し
(2)国税、社会保険料の納付猶予や、県税の徴収猶予の決定通知書(令和2年4月1日以降の日付のもの)の写し
(3)その他、特別な事情を証する書類又はその写し(任意様式:公共料金等の支払猶予を受けていることが確認できるもの、又は、令和元年度と比べて令和2年度の収入が減少していることが確認できるもの(給与明細書や売上明細書など))
【申請書様式】
02 【様式第3号】履行延期申請書[Wordファイル/19KB]
04 【記載例】履行延期申請書(様式第3号)[Wordファイル/20KB]
詳細については、所管する下記機関の河川管理担当課にお問い合わせください。
長崎振興局建設部管理課
電話:095-844-2181
県央振興局建設部管理課
電話:0957-22-0010
県北振興局建設部建設管理課
電話:0956-24-1419
大瀬戸土木維持管理事務所
電話:0959-22-0067
田平土木維持管理事務所
電話:0950-57-0562
島原振興局建設部管理課
電話:0957-63-0612
五島振興局建設部管理・用地課
電話:0959-72-2734
五島振興局上五島支所建設部管理・用地課
電話:0959-42-1141
壱岐振興局建設部管理・用地課
電話:0920-47-1111
対馬振興局建設部管理課
電話:0920-52-0398