令和元年11月23日から26日まで、ローマ法王が訪日し、11月24日に長崎を訪問する予定です。長崎県では、ローマ法王の来県時において、法王の生命、身体又は財産に対する危険を未然に防止するとともに、法王の来県に伴う各種行事の円滑な実施及び地域住民の安全確保に資することを目的に、ドローン等小型無人機の飛行を禁止する条例を制定しました。(令和元年10月8日施行)
※この条例は、令和元(2019)年11月24日限りで失効しました。
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの。
※ いわゆるドローン等が該当します。
令和元年11月11日から同月24日まで
(1) 長崎空港及びその周囲おおむね1,000メートルの地域(海域を含む)
(2) 知事が指定する下記の対象施設及びその周囲おおむね300メートルの地域
・平和公園
・西坂公園
(1) 長崎空港を管理する者として知事が告示して指定する者又はその同意を得た者が当該対象地域の上空において行う小型無人機の飛行
(2) 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機の飛行
(3) 土地の所有者及び占有者又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機の飛行
(4) 国又は地方公共団体の業務を行うための小型無人機の飛行
この場合、小型無人機の飛行を行おうとする者は、本条例の定める方法により、あらかじめ、小型無人機の飛行を開始する14日前までに、その旨を当該小型無人機の飛行に係る対象地域又は対象施設周辺地域を管轄する警察署長を経由して公安委員会に通報する必要があります。
※ 飛行禁止の例外に係る手続き等については、以下の長崎県警のホームページをご覧ください。
上記に違反して、
は、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
に処せられます。
対象地域又は対象施設周辺地域 |
管轄する警察署 |
長崎空港 |
大村警察署 |
平和公園 |
浦上警察署 |
西坂公園 |
長崎警察署 |
長崎大司教館 |
浦上警察署 |
長崎県営野球場 |
浦上警察署 |
「ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」全文[PDFファイル/10KB]