HACCPに沿った衛生管理の制度化について
食品衛生法の改正に基づき、令和3年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者の皆様にHACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただくことになります。
食品等事業者は業種やその規模に応じて、「HACCPに基づく衛生管理」又は、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかの衛生管理を実施する必要があります。
●「HACCPに基づく衛生管理」
対象者:大規模事業者、と畜場、食鳥処理場
<参考>HACCPに基づく衛生管理のための手引書(厚生労働省HP) (外部サイトへ移動します)
●「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」:小規模な営業者等
対象者:小規模な営業者
・製造、加工した店舗での小売販売のみの事業者
・飲食店営業又は喫茶店営業を行う者、その他の食品を調理する営業者
・容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者
・食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み小売販売する営業者
・小規模事業者(食品の取扱いに従事する者の数が50人未満である事業場)
〇以下に掲載しております各事業者団体が作成した手引書を参考に、衛生管理計画を作成し、記録を行ってください。
<参考>HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(厚生労働省HP) (外部サイトへ移動します)
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- 県南保健所 衛生環境課
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