特別障害者手当
対象
20歳以上であって、精神又は身体の著しく重度の障害により、常時特別の介護を必要とする在宅の方に支給されます。
給付
月額 28,840円(令和6年4月から) 月額 29,590円(令和7年4月から)
支払月
原則として、2月、5月、8月、11月に前月分までの手当が支給されます。
支給の制限
- 本人もしくはその配偶者、又は生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合
- 施設に入所している場合
- 病院又は診療所に3ヵ月以上入院している場合
障害児福祉手当
対象
20歳未満であって、精神又は身体の重度の障害により、常時介護を必要とする在宅の方に支給されます。
給付
月額 15,690円(令和6年4月から) 月額 16,100円(令和7年4月から)
支払月
原則として、2月、5月、8月、11月に前月分までの手当が支給されます。
支給制限
- 本人もしくはその配偶者、又は生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合
- 施設に入所している場合
- 障害を理由としたほかの公的給付(特別児童扶養手当は除く)を受けている場合
各手当の申請及び認定
申請窓口
- 市にお住まいの方は、市の福祉事務所
- 町にお住まいの方は、町役場
認定
- 市:市の福祉事務所
- 町:県の福祉事務所(小値賀町は町の福祉事務所)
- ※令和4年4月から「眼の障害」の認定基準を一部改正します。
- ・ 特別障害者手当_障害認定基準改正(眼の障害)[PDFファイル/264KB]
- ・ 障害児福祉手当_障害認定基準改正(眼の障害)[PDFファイル/242KB]
お問合せ
- 市にお住まいの方は、市の福祉事務所
- 町にお住まいの方は、町役場または県の福祉事務所
(小値賀町は町の福祉事務所)
このページの掲載元
- 障害福祉課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2451
- ファックス番号 095-823-5082