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平成16年12月臨時会における土木委員会の委員長報告要旨については、次のとおりです。



土木委員会

審査案件  議案  第165号議案「調停に代わる決定について」
     
審査結果  議案  原案のとおり可決すべきものと決定


議案にかかる主な論議

(質問)  今回の17条決定において、県住宅供給公社は、民間金融機関に対して一括弁済することとされており、県は公社の自己資金で足りない約57億円を無担保、無保証で融資することとしているが、一括弁済が最良の方策と考えられるのか。
 また、無担保、無保証による融資が、妥当な措置と言えるのか。
(答弁)  裁判所は17条決定の理由の中で、一括弁済でないと調停が成立しないとしており、新たに57億円の融資は大きな負担であり、確実に返済できるか、金利の「逆ざや」が生じないか検討し、社会情勢、地域経済に与える影響等考慮すると、調停成立が必要であり、ひいては県民負担を少なくする方法であると判断したものである。
 また、公社の各債権者への弁済は、修正弁済計画案を策定する段階から、収支の見通しを詳細に検討してきたものであり、その確実性は担保されているものと考えているが、債権の保全措置については、今後検討して行きたい。

(質問)  公社の経営破綻の処理方策としては、民事調停法に基づく特定調停の他に、破産法や民事再生法によることもできるが、なぜ、特定調停を選択したのか。
(答弁)  破産した場合には、公社の保有する大量の不動産が、短期間に市場に放出されるため、地価の下落やそれに伴う担保価値の低下、税収の落ち込み等が懸念されるとともに、県営住宅の適正な管理に支障をきたすなど、地域経済への悪影響が大きく、結果的に、より大きな県民負担を強いることになると考えている。
 また、民事再生法による処理については、法体系そのものが民間企業の再建を想定して構築されており、公社にはなじみにくいものであり、再建計画に必要とされる過半数の関係者の同意を得られる見込もないと考えられることから、特定調停を選択したものである。

(質問)  今後の公社の再建に当たり、経営破綻の主因となった諫早西部台の開発計画について、どのように見直して行くのか。
 また、これからの経営の主軸とされている、賃貸住宅の維持管理業務について、民間への委譲は考えられないのか。
(答弁)  諫早西部台の開発について、すでに分譲を行っている1工区の販売は、事業計画を上回る実績で推移しており、今後も順調に受注が得られるものと期待している。
 未開発の2、3工区については、新住宅市街地開発法に基づく開発計画に関し、国に現在の状況を説明しており、将来的には事業を廃止する方向で見直しを進めているが、今後は、住宅団地開発を前提に民間事業者に転売することとしており、今後、地元自治体等を交えて、住みやすいまちづくりの具体的な方策を検討することとしたい。
 また、公営住宅の管理業務については、入居者の家族構成や収入の状況など、直接個人のプライバシーに関わる情報を取り扱うことから、民間事業者に委ねることは、困難であると考えている。

(質問)  今後の公社の管理・運営体制や経営状況の監視、監督体制のあり方について、どのように考えているのか。
(答弁)  今後の公社役員体制については、公認会計士のような財務会計の専門家や民間の事業経験者を入れて、経営の効率化や財務内容の透明化を図って行きたいと考えている。
 また、県としてもそのような方向で、指導・監督を強化して行きたい。

(質問)  公社が経営破綻に至ったことについて、公社の経営責任並びに設置者としての県の責任について、それぞれどのような見解を持っているのか。
(答弁)  公社の経営責任者としては、今後、17条決定に基づく弁済計画の実行を着実なものとするよう、最大限の努力をするという立場にあると認識している。
 また、設置者としての県の責任については、17条決定に基づく調停の行方が見えた時点で、議論させていただきたい。

 

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