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県の担当課 :長崎県労働委員会・長崎県労働委員会事務局
部署検索 :長崎県労働委員会
申請名 不当労働行為救済申立て <不当労働行為救済申立書,記入例,申立てチェックシート>
必要な様式名 不当労働行為救済申立書(1枚)
不当労働行為(労働組合をめぐる使用者の不当な行為)の申立てチェックシート(1枚)
内容説明 労働組合やその組合員が、使用者から以下のような行為(労働組合法第7条1号~4号に該当)を受けたとき、労働委員会に救済の申立を行なうことができます。
1.労働組合の組合員であること、組合に加入したり組合を結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由に解雇したり、その他不利益な取扱いをすること。労働組合に加入しないこと、脱退することを雇用条件にすること。
2.団体交渉を正当な理由なしに拒否すること。
3.労働組合を結成すること、運営することに対して、支配し介入すること。
4.労働委員会に対し不当労働行為救済の申立てをしたこと、不当労働行為の命令について再審査の申立てをしたこと、前記または争議の調整の場合に証拠を提出したり発言したことを理由に、解雇したりその他不利益な取扱いをすること。
受付窓口 長崎県労働委員会事務局
問い合せ先 長崎県労働委員会事務局
TEL:095-822-2398
メールアドレス 労働委員会

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注意事項 ・申立事項が労働組合法第7条1号~4号の複数に該当する場合には各号に対応するものを列記し、1つの申立書にまとめてください。
・申立内容を説明あるいは証明するために、必要があれば、資料を添付してください。
・申立書等への押印は不要です。
様式ダウンロード
□pdf□不当労働行為救済申立書(PDF/2KB)
□doc□不当労働行為救済申立書(DOC/28KB)
□pdf□不当労働行為救済申立書(記入例)(PDF/265KB)
□pdf□不当労働行為(労働組合をめぐる使用者の不当な行為)の申立てチェックシート(PDF/97KB)
この申請に関する
お問い合せ先
長崎県労働委員会事務局
TEL:095-822-2398
この申請の担当課
(お問い合せ先)
長崎県労働委員会・長崎県労働委員会事務局

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

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長崎県労働委員会事務局

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