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県の担当課
:長崎県労働委員会・長崎県労働委員会事務局 部署検索
:長崎県労働委員会 |
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申請名 |
答弁書 |
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必要な様式名 |
答弁書 |
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内容説明 |
不当労働行為救済申立ての相手方とされた使用者(被申立人)は指定された期日(申立ての通知書が到達した日から30日以内)に提出してください。 |
受付窓口 |
長崎県労働委員会事務局 |
問い合せ先 |
長崎県労働委員会事務局
TEL:095-822-2398 |
メールアドレス |
労働委員会
※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、 メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。 |
注意事項 |
・被申立人欄は代理人名ではなく、当事者名を記載してください。
・答弁書への押印は不要です。
・申立内容を説明あるいは証明するために、必要があれば、資料を添付してください。
・申立書受理後の連絡調整のため、連絡担当者届を提出してください。 |
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様式ダウンロード |
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この申請に関する お問い合せ先 |
長崎県労働委員会事務局
TEL:095-822-2398 |
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この申請の担当課 (お問い合せ先) |
長崎県労働委員会・長崎県労働委員会事務局
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
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この申請の 受付窓口 |
長崎県労働委員会事務局 |
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