長崎県

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県の担当課 :県民生活環境部・資源循環推進課
部署検索 :県民生活環境部
申請名 【産廃要綱関係】県外産業廃棄物処理事前協議
必要な様式名 (様式第4号)県外産業廃棄物処理事前協議書
(様式第5号)搬入理由書
内容説明 「長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱」第18条の規定に基づく県外産業廃棄物処理事前協議書
・県外排出事業者等は、県外産業廃棄物を県の区域内において処分し、又は保管するために搬入しようとするときは、県外産業廃棄物処理事前協議書を知事に提出し、協議しなければならないこととなっています。
受付窓口 処理施設又は保管施設の設置場所を管轄する県立保健所
問い合せ先 課  名 県民生活環境部
      資源循環推進課
      適正処理指導班
電話番号 095-895-2375
メールアドレス 県民生活環境部 資源循環推進課

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注意事項 ※注1 長崎市、佐世保市の区域内において県外産業廃棄物を処分、又は保管するために搬入しようとするときは、各市の廃棄物所管課へお問い合わせください。
※注2 県立保健所への提出部数は3部(原本1部、写2部)となっています。
様式ダウンロード
□pdf□(様式第4号)県外産業廃棄物処理事前協議書(PDF/191KB)
□doc□(様式第4号)県外産業廃棄物処理事前協議書(DOC/105KB)
□pdf□(様式第5号)搬入理由書(PDF/69KB)
□doc□(様式第5号)搬入理由書(DOC/31KB)
この申請に関する
お問い合せ先
課  名 県民生活環境部
      資源循環推進課
      適正処理指導班
電話番号 095-895-2375
この申請の担当課
(お問い合せ先)
県民生活環境部・資源循環推進課

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

この申請の
受付窓口
処理施設又は保管施設の設置場所を管轄する県立保健所

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