長崎県

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県の担当課 :県民生活環境部・資源循環推進課
部署検索 :県民生活環境部
申請名 【産廃施設関係】産業廃棄物処理施設軽微変更等届出
必要な様式名 産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書(1枚)
内容説明 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)」第15条の2の6第3項において準用する同法第9条第3項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の軽微変更等届出書
・産業廃棄物処理施設設置の許可を受けた者が、法第15条の2の6第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更(法施行規則第12条の8を参照)をした場合、若しくは氏名(名称)、住所、施設の設置場所など環境省令で定める事項(法律施行規則第12条の10の2を参照)に変更があった場合には、知事に届け出なければならないこととされています。(※注1)
・許可を受けた施設を休止、廃止、あるいは休止した施設を再開した場合も同様に、届出が必要です。
受付窓口 (長崎市、佐世保市の施設) ※注1
それぞれの市の廃棄物所管課
(長崎市、佐世保市以外の県内の施設)
当該地域を所管する県立保健所
問い合せ先 課  名 県民生活環境部
      資源循環推進課
      適正処理指導班
電話番号 095-895-2375
メールアドレス 県民生活環境部 資源循環推進課

※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、
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注意事項 ※注1 長崎市、佐世保市それぞれの市の市長の許可を受けた施設については、各市の廃棄物所管課が窓口となります。
様式ダウンロード
□pdf□産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書(PDF/0KB)
□doc□産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書(DOC/41KB)
この申請に関する
お問い合せ先
課  名 県民生活環境部
      資源循環推進課
      適正処理指導班
電話番号 095-895-2375
この申請の担当課
(お問い合せ先)
県民生活環境部・資源循環推進課

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

この申請の
受付窓口
(長崎市、佐世保市の施設) ※注1
それぞれの市の廃棄物所管課
(長崎市、佐世保市以外の県内の施設)
当該地域を所管する県立保健所

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