長崎県

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県の担当課 :県民生活環境部・資源循環推進課
部署検索 :県民生活環境部
申請名 【産廃要綱関係】県外産業廃棄物(天災等により緊急的な処理を要する)処理届
必要な様式名 (様式第11号)県外産業廃棄物(天災等により緊急的な処理を要する)処理届
内容説明 「長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱」第30条第1項若しくは第2項の規定に基づく県外産業廃棄物(天災等により緊急的な処理を要する)処理届
・別表第3第9項の県外産業廃棄物を搬入しようとする県外排出事業者等は、事前に県外産業廃棄物(天災等により緊急的な処理を要する)処理届を知事に提出しなければならないこととなっています。なお、当該県外排出事業者等に代えて処分業者が本届出書を提出することができます。
・別表第3第9項の県外産業廃棄物とは、天災等により緊急的な処理を要する産業廃棄物のことをいいます。
受付窓口 県民生活環境部 資源循環推進課
問い合せ先 課  名 県民生活環境部
      資源循環推進課
      適正処理指導班
電話番号 095-895-2375
メールアドレス 県民生活環境部 資源循環推進課

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注意事項 ※注1 長崎市、佐世保市の区域内において県外産業廃棄物を処分、又は保管するために搬入しようとするときは、各市の廃棄物所管課へお問い合わせください。
※注2 提出部数は1部となっています。
様式ダウンロード
□pdf□(様式第11号)県外産業廃棄物(天災等により緊急的な処理を要する)処理届(PDF/84KB)
□doc□(様式第11号)県外産業廃棄物(天災等により緊急的な処理を要する)処理届(DOC/46KB)
この申請に関する
お問い合せ先
課  名 県民生活環境部
      資源循環推進課
      適正処理指導班
電話番号 095-895-2375
この申請の担当課
(お問い合せ先)
県民生活環境部・資源循環推進課

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

この申請の
受付窓口
県民生活環境部 資源循環推進課

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