長崎県

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県の担当課 :県民生活環境部・資源循環推進課
部署検索 :県民生活環境部
申請名 【産廃要綱関係】県外産業廃棄物優良再生処理届
必要な様式名 (様式第10号)県外産業廃棄物優良再生処理届
内容説明 「長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱」第29条第1項の規定に基づく県外産業廃棄物優良再生処理届
・別表第3第8項の県外産業廃棄物を搬入しようとする県内の処分業者は、当該廃棄物を搬入しようとする日の前日までに県外産業廃棄物優良再生処理届を知事に提出しなければならないこととなっています。
・別表第3第8項の県外産業廃棄物とは、県内の処分業者のうち、優良認定業者であるものが県外産業廃棄物の処分を行う場合であって、中間処理(優良認定業者が処理後の残さを別の処分業者に委託して行われる中間処理を含む。)により全量が減量又は再生されることが確実な産業廃棄物のことをいいます。
受付窓口 処理施設の設置場所を管轄する県立保健所
問い合せ先 課  名 県民生活環境部
      資源循環推進課
      適正処理指導班
電話番号 095-895-2375
メールアドレス 県民生活環境部 資源循環推進課

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注意事項 ※注1 長崎市、佐世保市の区域内において県外産業廃棄物を処分、又は保管するために搬入しようとするときは、各市の廃棄物所管課へお問い合わせください。
※注2 県立保健所への提出部数は3部(原本1部、写2部)となっています。
様式ダウンロード
□pdf□(様式第10号)県外産業廃棄物優良再生処理届(PDF/116KB)
□doc□(様式第10号)県外産業廃棄物優良再生処理届(DOC/82KB)
この申請に関する
お問い合せ先
課  名 県民生活環境部
      資源循環推進課
      適正処理指導班
電話番号 095-895-2375
この申請の担当課
(お問い合せ先)
県民生活環境部・資源循環推進課

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

この申請の
受付窓口
処理施設の設置場所を管轄する県立保健所

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